●今日は個人の事業所得の119回目となります。
必要経費の111回目となり、今日も売上原価の続きを書きます。
棚卸資産、特に商品というと満足な状態の品を想像しますが、
満足な状態で無いものも当然あります。![]()
棚卸資産のうち、災害などにより著しく損傷を受けたことや、棚ざらし、流行遅れなどにより著しく陳腐化してしまうということがあります。
そんな場合には、当然正規の値段では売れませんから、他の棚卸資産と区別して評価することができます。![]()
◎ここで、確認ですが、
通常の販売価額では販売できない。
通常の方法では販売できないという点をチェックします。
該当するならば、12月31日現在の処分可能価額
で評価することができるのです。
◆細かくは、所得税の基本通達に『棚卸資産の著しい陳腐化の例示』というものがあります。
棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず、
経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、
その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、
例えば、商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。
(1)いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、
今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
(2)当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、
型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、
当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
☆災害により著しく損傷したこと、著しく陳腐化したことという要件に合った棚卸資産が処分可能価額で評価することのできる対象となるのですが、さらに
それらに準ずる特別の事実の場合にもOKとあります。
『特別の事実の例示』とは、
例えば、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなったような事実をいうとされています。
なんか分かりにくい表現なのですが、
小出しに書かれているのです。
最初からボンボンポンとこれだ
という書き方をしていただけるとありがたいのですが、
そうもいかないらしく・・・。![]()
ここで、『棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合』
というのがあります。
棚卸資産の価額が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、
特別の事実に該当しないことになります。
これも含めて白黒ストレートに書いてくれよ
と思うのですが、
そう思うのは、IQの低い私だけでしょうか。
法律も○×式に書いておいていただけると、親しみか持てるのですが。![]()
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