●今日は個人の事業所得にまた戻ります。108回目となります。
必要経費の100回目となり、借入金の支払利息や手形の割引料についての6回目です。
ちょっと事例で、あっ気付かなかったと思われるような点について書きます。
国税庁のホームページの照会について、こんなことが。
引用させていただきますと
事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
【照会要旨】
物品販売業を営むAはその事業用建物(店舗)を取得(改築)するために金融機関から融資
受けましたが、融資条件が保証人をたてるか、一定の担保を提供するか又は貸主(金融機
)を受取人とする生命保険契約を締結することとされました。
このため、次のような掛け捨ての生命保険契約を締結しましたが、
この保険料は事業所得の必要経費となりますか。
被保険者………A
保険金受取人…金融機関
保険期間………借入期間と同じ。
保険金額………借入残高(期間に応じて逓減します。)
【回答要旨】
事業所得の必要経費として取り扱って差し支えありません。
本件の保険料は、事業の用に供する固定資産の取得のために締結した保険契約に係るもの
ですから、借入金利息と同様に事業の遂行上必要な費用と考えられます。
本来、生命保険料というのは、所得税の所得控除の対象となります。
だから、生命保険料をかけても一般の生命保険料の場合には5万円を限度としての所得控除しか
できないと思いこんでしまいがちです。
ところが、よくあるのが借入金とセットの生命保険加入。![]()
被保険者となる本人にとってはあまり気持ちの良いものではありません。
あまり・・というよりはっきり言えばムカつくということもあるでしょう。![]()
オレの命が担保かよ・・みたいな。
まあ、貸す側としてはもしもの場合は困るので致し方なく。
こんな場合には、必要経費になりますから、そこのところは押さえておきましょう。
◎ただ、こんな場合にはダメというのもあります。
これもうっかりしそうです。
裁決事例から
【一括払いの積立普通傷害保険の保険料のうち満期返戻金等の原資となる積立保険料部分は、
業務遂行上必要な費用とは認められないから、
保険料支払のための借入金に係る利息のうち、
積立保険料に対応する額は、事業所得の金額の計算上必要経費とは認められないとした事例】
請求人は、積立普通傷害保険の保険料を、借入金により支払ったものであるが、当該保険契約に係る保険料は、傷害保険料と積立保険料から構成されており、積立保険料は積み立てられ、満期返戻金及びこれに加算される契約者配当として契約者に支払われることとなる。
すなわち、本件保険料のうち積立保険料は、満期返戻金等の原資となるものであって従業員の傷害を対象とした保険に係る保険料ではない。
したがって、積立保険料の支払は、請求人の業務の遂行上、通常かつ客観的な必要性に基づくものとは認められないから業務との関連性はない。
また、積立保険料は、保険期間の満了又は解約のときに受ける一時所得の収入金額から控除すべきものと認められる。よって、積立保険料を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。
そうすると、原処分庁が本件借入金のうち積立保険料に相当する借入金の利息を事業所得の計算上必要経費に算入しなかったことは相当であると認められる。
そうなのです。
従業員の保険で、掛け捨ての場合には問題はないのですが、積立部分があると、その分が問題になります。
その原資があれば、積立部分はそのまま積立としてなんら問題はありません。
ですが、その保険のために借入れてという場合には、掛け捨て部分は良いけれども、
積立部分については、借入金の利子は必要経費として認められないということになります。
まあ、借入をしてまで積み立ての保険というのは、このご時世通常あまりないとは思いますが、
その点はご注意ください。![]()
~経営はあらゆる知識から~
余談ですが、
今の世の中、人より働かないと稼げない。![]()
稼ぎたいけど、仕事が無い。![]()
あー、儲からなくてどうしよう。![]()
というさまざまな困った方が多く、
一部の余裕ある人、またその団体に所属しているだけで保障のある人というのは羨ましい限りです。
毎日何らかのご相談を受けたり、色々なお話を聞いたりしていると、
心はブルーになります。![]()
でも、そこは踏ん張り、励まし続けます。![]()
一緒に考えます。![]()
自分自身も吐き気に襲われるまで、トコトン仕事する時もあります。
やはり、人の痛みが分からないと
本当の言葉は伝わらないと思うからです。
今日も一日頑張らねば!!