今日は個人の事業所得の107回目となります。

必要経費の99回目となり、借入金の支払利息や手形の割引料についての5回目です。


今日は、個人が事業用の固定資産を売却した場合について書きます。


個人の所得には10種類あると書きましたが、

その中に、譲渡所得といって、資産の譲渡による所得があります。


資産といっても、例えば、棚卸資産やこれに準ずる資産の場合には、事業所得や雑所得になりますし、山林の伐採又は譲渡は山林所得に。

営利を目的とした継続的譲渡については、事業所得や雑所得になります。

金銭債権の譲渡についても同様です。

まあ、そういうもの以外が譲渡所得になるのですが、

今は借入金の利子について書いていますから、そこを書きます。


国税庁のホームページに便利な説明があります。合格


No.3264 借入金の利子が取得費になるとき】


譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 


取得費は、土地の場合、買い入れた時の購入代金や購入手数料などの合計額です。

建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。


この取得費には、次の借入金利子も含まれることとなっています。


その利子とは、土地建物を購入するために資金を借り入れた日からその土地建物を実際に

使用開始する日までの期間に対応する部分の利子です。


例えば、借入金で購入した土地や建物を全く使用することなく売ったときは、借り入れた日から売った日までの利子が全額取得費に含まれます。


なお、使用開始する日までの期間に対応する利子の額であっても、事業所得や不動産所得などの必要経費に含めた借入金の利子は取得費に含めることはできません。


まず、譲渡所得は、その収入から取得費と譲渡費用の合計額を差し引いて計算するということを頭にいれます。


ここでのポイントは2つ。


その取得費の計算において、

まず、土地建物を購入するために資金を借り入れた日からその土地建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子を取得費に含めるということ。


次に、もしもその利子を事業所得や不動産所得などの必要経費としていたなら、

その利子はもう取得費には算入できません。

一粒で二度美味しいは無いのです。べーっだ!


まあ、もっと細かいことを知りたいという方は国税庁のパソコンホームページをご覧下さい。

事業の用に供していた固定資産を売ろうなどという時は、譲渡所得になるということは分かりにくいことでしょうね。

同じものでも、家事用のものと事業用のものとは取り扱いが違います。

同じ譲渡所得であっても、計算方法が色々と違ってくるということを頭に入れておいてくださればと思います。

何でも、一応確認してから処理した方が良いでしょう。注意

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