今日は個人の事業所得にまた戻ります。105回目となります。

必要経費の97回目となり、借入金の支払利息や手形の割引料についての3回目です。


今日は事例のご紹介で、


株式取得のための借入金の利子は配当所得の必要経費であり、事業所得の必要経費ではないとした事例】


 借入金によって新設法人の株式を取得し、当該法人の代表者となることによって、

代表者が経営する個人事業の利益が増大することになったとしても、

当該借入金は株式取得のためのものであり、その利子は当該個人事業経営上の必要経費として認めることはできない。


要するに、巡り巡りで事業所得も潤うかもしれない、

収入を得るための必要経費ではないかという考え方もできるかもしれないが、

そこは壁があるということですね。注意


大前提として、

合格事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、

総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額、

その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額とされています。


直接要した費用、業務上の費用というキーワードを見過ごしてはいけないのです。



もうすでに書きましたが、ちょっと復習をします。


所得税の計算では所得は10種類キラキラあります。

それぞれの性格が違うので、

必要経費を引いて所得の金額を出すというものについては、

どこの所得にしても良いわけではありません。汗



ざっくりと書きますと・・・

例えば、『損益通算』ビックリマークと言って、

他の所得が黒字で、その所得が赤字の場合には他の黒字の所得から赤字の所得を引けるというものがあります。

そういう損益通算できるのは、不動産所得OK、事業所得OK、譲渡所得OK、山林所得OKということになります。

たとえ、他の所得で赤字になっても、それはそのままで終わりなのです。パー


また、これもおおおまかな書き方ですが、

青色申告者の場合には、損益通算後さらに赤字が残っていたら、

『純損失の繰越控除』ビックリマークといって、翌年以後3年間に損失を繰り越すことができます。


また、選択により、『純損失の繰戻し』ビックリマークといって前年に繰り戻し、残額は翌年以後3年間に繰り越すことができます。


ですから、どの所得の収入になるのか、どの所得の必要経費になるのかということはとても大切になります。


なんでも申告すれば良いんじゃないのシラーとおっしゃる方がおられます。

確かに申告すれば良いのですが、

申告しにいってもNGとされるものもあるわけです。べーっだ!


そういうこともあるんだなあと思っていていただきたいと思います。

申告の段になり、えっえー必要経費にならないの、えっえー赤字なのに引けないのということが間々あります。

もし、お近くに専門家の方がいらしたら、事前にお尋ねしておくと良いでしょう。

また、どんどん税務署の担当官の方にお問い合わせしてみるのも良いでしょう。グッド!


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