●今日は個人の事業所得にまた戻ります。104回目となります。
必要経費の96回目となり、借入金の支払利息や手形の割引料についての2回目です。
事業資金に充てるための借入金の利子や手形の割引料については、その年の分に対応するものについては必要経費に算入できます。![]()
何年分もまとめて未払金計上するとか、
税金対策で、年末に借りてその利息を必要経費にして、すぐ翌年に返済して利息を戻してもらうなどというのは勿論NGです。![]()
ここで、同じ負債利子でも固定資産の取得価額にする、または固定資産の取得価額にできるというものがあります。
◎所得税の基本通達によると、
(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)
37-27 業務を営んでいる者が当該業務の用に供する資産の取得のために借り入れた資金の利子は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。
ただし、当該資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、当該資産の取得価額に算入することができる。
(注) 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を開始する前に、当該業務の用に供する資産を取得している場合の当該資産の取得のために借り入れた資金の利子のうち当該業務を開始する前の期間に対応するものは、この項の適用はなく、「38-8」の適用があることに留意する。
どういうことかと言いますと、
まず、業務を開始する前に固定資産を取得した場合には、そのために借入した分の利子は固定資産の取得価額に算入します。
次に、業務を開始した後に固定資産を取得した場合には、
その使用前については固定資産の取得価額に算入することができるということです。
選択できるわけです。
固定資産の取得価額とするのか、必要経費とするのか。
そして、その固定資産を使用し始めてからの利子については、
もう取得価額に今さら算入なんてことはできませんから、そのまま必要経費とします。
次回はちょっとご注意の事例について書きます。![]()
この固定資産を譲渡した場合などという場合も書いてみたいと思います。
~経営はあらゆる知識から~