今日も所得控除の「寄附金控除」について書きます。

4日目となり、今日は最後になります。

少し長くなるので、お許し下さい。しょぼん

もし、寄附をして、もしくは今からする予定の方がおられましたら、

きちんと来年の確定申告の時まで以下のものを保管しておいて下さいという話です。

単に寄附しましただけでは、勿論申告はできませんから。注意


まず、領収書はきちんと保管してありますか?

そこに所得税の寄附金控除の対象となります・・と書いてありましたら、

寄附金控除ができるものなのだなあと、必ず保管です。

それにこんなことも。領収書の他に必要なものがあるのです。注意

対象となる特定寄附金に戻りますが、その内・・・


(3)所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金の内の

ニ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、一定のもの(平成20121日以後は、原則として、公益社団法人又は公益財団法人に限ります。)・・・


地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である旨の証明書の写し


これは、寄附の際に下さると思いますから、領収書と一緒にしておく必要があります。

ホ 科学技術の研究などを行う特定法人(ニに該当するものを除きます。)

(平成20121日以後は、原則として、公益社団法人又は公益財団法人に限ります。)

ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの・・・


特定公益増進法人である旨の証明書の写し(平成20121以後、公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合には必要ありません。)


4)特定公益信託の信託財産とするための支出のうち、一定のもの・・・


特定公益信託であることの認定書の写し


5)政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの・・・


選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」


8)特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成251130日までに支出するものに限ります。)・・・


(イ)寄附金を受領した法人が特定地域雇用など促進法人に該当する旨を証する書類の写し


(ロ) 寄附をした者が、寄附をした日において認定地域再生計画に定められた区域内に住所(住所が無い場合は居所)を有すること、又は勤務先の所在地があることを明らかにする書類や認定地域再生計画に定められた区域内にある事業所で事業を営んでいたことについての申述書


要するに、中には該当するかどうか?というものがあるわけで、

そういうものにはあらかじめ添付する、提示するという書類が準備されているのです。

ですから、そういうものをきちんと保管しておかないと、申告の際に慌ててしまうことになります。あせる


なんでも、領収書や証明書等は一か所にまとめて保管しておく習慣をつけておくと良いと思います。

もう自分ではよく管理できないという方の場合、うちではすべてお預かりし区分けして・・ということもしています。

お年寄りの方で、そういうことが苦手という方がよくおられます。

そういうことを考えるだけでストレスになるとか、心配でよく眠れないとかというご相談を受けます。しょぼん

資産があり、不動産所得があるような方は寄附もしていて、うっかりすると税金を多く納めることになってしまいます。叫び


お年寄りからの大量の領収書や案内、通知書、DMの山を好むはてなマーク趣味のスタッフがいて、

その山に俄然やる気がメラメラ

それにしてもすごい量だねと。叫び

その中から医療費の領収書なども探し出したりして大変なのですが、

嬉々としてやっています。

最後の整理し終えた達成感と税金がこれだけ少なくなったという満足感がたまらないらしく。にひひ

よくやります。合格



さて、国税庁のホームページには親切なことが書かれています。


(注) 確定申告をするときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。


書類が準備できないからまあいいやと諦める必要は無いのです。パンチ!

自分が寄附したい所に寄附した方が、どこに使われるか分からない税金になるより良いと思う方もおられるでしょう。

全額税金免除では勿論ありませんが、多少なりとも意思が反映されればという考え方もあるでしょう。

今は寄附どころでは無い人の方が圧倒的に多いわけで、

富を得たら、是非社会貢献していただきたいと思う次第です。べーっだ!


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