今日もサラリーマンの方にも関係のある所得控除の「寄附金控除」ビックリマークについて書きます。


昨日の復習から書きますと、


納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。

これを寄附金控除といいます。

なお、政治活動に関する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。


というもの。


では、その「特定寄附金」ビックリマークとは何を指すのか?

ということになりますが、

国税庁のホームページの解説をご覧になり、

この中に該当するものを寄付した、もしくは今後寄附しようというつもりならば、

ざっと目を通してみて下さい。

儲けたら、社会貢献ということがやはり大切でしょうから。合格

儲けたら・・・という将来の予想のため、予定を組んでおくのも良いでしょう。にひひ


【特定寄附金】とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。

 ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。


ここでは当たり前のことが書かれています。

「学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの」

こんな言葉で連想されるのが不正。

「政治資金規正法に違反」というところでの違反の文字。


当然のことながら、そういうものには寄附金控除の対象となる旨を証明する類のものはつきません。シラー

これは当たり前のようなことですが、

なんでもかんでも税金を安くしてもらおうとか、

できるんじゃないのという安易な考えでの申告は勿論、その前の段階でそれはNGですね。汗


さて、対象となるのは・・・


(1) 国、地方公共団体に対する寄附金


(2) 公益法人(平成20121日以後は、公益社団法人、公益財団法人)その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの


イ 広く一般に募集されること


ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること


(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)


 なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。


イ 独立行政法人


ロ 地方独立行政法人のうち、一定のもの


ハ 自動車安全運転センター、総合研究開発機構、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社


ニ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、一定のもの(注)


ホ 科学技術の研究などを行う特定法人(ニに該当するものを除きます。)(注)


ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの


ト 社会福祉法人


チ 更生保護法人


(注)平成20121日以後は、原則として、公益社団法人又は公益財団法人に限ります。


(4) 特定公益信託の信託財産とするための支出のうち、一定のもの


(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの


(6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの


(7) 一定の要件を満たす特定新規中小企業者に対し出資した金額(1千万円を限度とし、平成2041日以後に振込みにより株式を取得する場合について適用されます。)


(8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成251130日までに支出するものに限ります。)


明日は計算方法から書きます。


~経営はあらゆる知識から~


余談ですが、私の叔父が亡くなる際、妻もすでに他界し、子も無いことから、

残された兄弟に遺産を残してもすでに次の代の所もあり・・・

と多分気遣ったのでしょう。

余計なさざ波を起したくないという配慮があったのだと思いますが、

自分のお世話になった4か所へ寄付する手続きをしてありました。


親戚で話したのですが、とても良い選択だったと思います。クラッカー

父も弟が苦労して稼いだお金を受け取ることはできない。

実に良かったと喜んでいました。ニコニコ


その寄附の中の一つが若き頃学んだ学校大学でした。


その時、うちの息子もその大学に在籍していて、

息子の学部では45人は入学~卒業までできる位の額だったと思います。

学費の通知が来るたびに、ちょこっと、脳裏に。ひらめき電球

従姉のところも同じでは()



まあ、それは冗談なのですが、

本気なのは寄附のお誘いが来た時。

寄附のお誘いは小さいながらカラー刷りの厚い用紙でした。

(相続人)への御礼状は・・

まあ、いっぱいあちこちから寄附が届くのでこんなものなのかな。べーっだ!

4か所からの御礼状は様々で。


大学からの寄附の要請ですが、

なかなかそこまでは。

学費を滞らせないのがやっとで。あせる

そこは勘弁していただいています。にひひ

息子の所は叔父がしたからいいかあ。OK

娘の所は、別の学部のお金持ちの親ごさんがするから、まあいいかあっていう感じで。OKにひひ