今日は個人の事業所得についての103日目となります。

必要経費の95日目となるのですが、

ここで、サラリーマンの方にも関係のある所得控除の「寄附金控除」ビックリマークについて書きます。


そもそも所得税の寄附金控除とは何かはてなマークですが、

所得控除として、例えば扶養控除とか生命保険料控除とかはよく耳にすると思います。

医療費控除も所得控除の一つですが、

これはサラリーマンの年末調整ではできません。汗

確定申告することになります。

同様に、寄附金控除や雑損控除も年末調整ではできない所得控除なのです。


いやに、所得控除の寄附金控除という言い方をするなあと思われるかもしれません。


寄附金って、税額控除なんじゃないの?というちょっと勘違いしていらっしゃる方のために予め書いておきますが、

寄附金の中には所得控除に代えて税額控除の適用を受けることができるものもあります。

どちらか計算して有利な方を選択すれば良いというものですが、

これは一部の限られた寄附金なので、

まず所得控除から見ていった方が良いでしょう。


寄附金控除って、面倒な説明になります。

そこで、便利なものが。

いつもの国税局のホームページに頼ることにします。

一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

まず、制度の概要なるものが。

それによると、

 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。

これを寄附金控除といいます。

なお、政治活動に関する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。

ここで、明解な説明がガツンパンチ!とあります。

寄附金控除の対象となる寄附金というのは、

きちんと寄附する相手先が決められています。注意


それは次回に。

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