今日は個人の事業所得についての91日目となります。

今日は、必要経費の83日目となります。


「繰延資産」について書いてきましたが、ここで少し余談的に。汗

税法というのは、必ず今どうなっているのかを確認した方が良いですチョキ

といつも書いていますが、

繰延資産でも昔とは異なる扱いのものがあります。えっ

ソフトウェアビックリマークです。


そもそもソフトウェアとは、

実体を持つハードウェアに対して、

実体を持たないということですから

資産であっても有形固定資産で無いのは確かです。


平成12331日までに取得したものについては、

繰延資産として扱われ償却期間は5年でした。

昔学んだままで・・という方はご注意いただかないといけませんね。汗


この際、寄り道をしてソフトウェアについて書きますと、


減価償却資産(無形固定資産)に該当し、耐用年数は次の区分によります。

1「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」・・3

2「その他のもの」・・5


では、ソフトフェアの取得価額はどう計算するのか?ということですが、


クローバー購入した場合


購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用

  この場合、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。


クローバー自社で製作した場合


製作等に要した原材料費、労務費及び経費の額+事業の用に供するために直接要した費用

ということになります。


ここで、取得価額に算入しないことができる費用OKというものがあります。


OK 製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかであるものに係る費用


OK 研究開発費(自社利用のソフトウエアについては、

その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかであるものに限ります。)


OK 製作等のために要した間接費、付随費用等で、

その合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの


ここで、減価償却資産とははてなマーク・・

ざっくりと言えば、使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の少額減価償却資産は減価償却資産とはなりませんから、

この点、ご注意下さい。


続きは次回に、書きます。

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