●今日は個人の事業所得についての90日目となります。
今日は、必要経費の82日目となります。
「繰延資産」の14日目です。
『その他自己が便益を受けるための費用』の4つの内
今日は最後の「職業運動選手等の契約金等」
について書きます。
◎所得税の基本通達には・・・
(職業運動選手等の契約金等)
2-29の5 職業運動選手等との専属契約をするために支出する契約金等は、
その他自己が便益を受けるための費用に該当する費用に規定する繰延資産に該当するものとする。
(注) セールスマン、ホステス等の引抜料、仕度金等の額は、その支出をした日の属する年分の必要経費に算入することができる。
◆償却期間は、契約期間(契約期間の定めがない場合には、3年)です。
☆ここで、一つ注意しなければならないことがあります。![]()
源泉徴収という問題があります。
【専属契約で支払う契約金】については、こんな説明があります。
個人と専属契約などを結び、契約金を支払う場合には、所得税を源泉徴収しなければなりません。
例えば、プロ野球選手やホステスなどの契約金を支払う場合です。
その源泉徴収の対象となる契約金はどんなものかという説明はこちら。
源泉徴収の対象となる契約金は、
一定の者のために役務を提供し、又はほかの者のために役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われるすべてのものをいい、
仕度金や移転料などの名目で支払われるものも含まれます。
サラリーマンの場合でも、雇用契約を結ぶときに契約金を支払う場合には、
源泉徴収をしなければなりません。
ただし、就職に伴う転居のための旅費に該当するもので、
他の契約金と明確に区分して支払われるものは、源泉徴収の対象にはなりません。
その源泉徴収税額ですが、
100万円以下の場合には、10%
100円を超える場合には、100万円までについては10%、それを超える部分については20%ということになります。
~経営はあらゆる知識から~
明日の朝、この税金シリーズについてはお休みします。
東京泊なので。
余談ですが、小学校低学年の時の何気ない思い出がずっと心に残っています。
小学校の校庭で遅くまで遊んでいたら、見知らぬ年上の
少年が声をかけてきました。
野球はどこのファンだと聞かれて、
当然野球とは巨人を応援するものだと思っていましたので、
何の話なのか分かりませんでした。
その少年は、確か・・野村という苗字だったと思います。
初めてその苗字を耳にしました。
そして、自分は南海のファンで、特に野村が好きだと話しました。
ものすごいカルチャーショック
でした。
みんな誰に聞いても巨人ファンなのだけれども、
自分は絶対南海だと、南海がいかに良いチームか
熱く語るのです。
夕暮れ時、熱く語る
少年の言葉をひたすら聞いていた
少女が。
あー、こういう風に胸張って主張する人がいるんだとショックでした。
その後、その少年に会うことはありませんでした。
その土地の少年ではありませんでした。
その後、今の福岡ソフトバンクホークス、当時 南海ホークス
その野村とは、野村克也さんであることを知りました。
先日、息子が子供の頃からずっと阪神ファンであったことが判明しました。![]()
そういえば、いやに新庄選手の話をしていたな。![]()
そういえば、阪神の選手にいやに詳しかったな。
球場にも行って応援していたようで。
今さらながら・・。![]()
実家の父は大の巨人ファン。![]()
絶対にかわいそうで言えなかったそうです。![]()
大好きな孫が宿命のライバルのファンとは・・・![]()
まあ、その父も旅立ったから、今は言えるようで。
何はともあれ、野球を愛する者同士、心は一つです。![]()