●今日は個人の事業所得についての85日目となります。
今日は、必要経費の77日目となります。
「繰延資産」の9日目です。
今日も具体的に税法上の繰延資産の続きを書きます。![]()
◎『役務の提供を受けるための権利金等に掲げる費用』
というのがあって、
その種類としては「ノーハウの頭金等」
のみです。
これには、所得税の基本通達に・・・
(ノーハウの頭金等)
2-28 ノーハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用は、《役務の提供を受けるための権利金等》に掲げる費用に該当する。
ただし、ノーハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払により一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、
当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、
これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。
(注) 前払費用として処理した頭金の額についてその使用料に充当すべき期間又は使用料を支払わない期間を経過してなお残額があるときは、その残額は当該期間を経過した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
前払費用とすることができるというできる規定です。
そもそも、よくいうノーハウとは![]()
技術的知識・情報。物事のやり方。こつ。
とされています。
伝統的なものについては、ずっとノーハウは有効ですが、![]()
このように目まぐるしい時代では、ノーハウが果たしていつまで有効かも分かりません。![]()
仮に、中途解約の場合に返還があるようなものの場合には、前払費用となるでしょう。
◆ノーハウの頭金等を繰延資産とした場合の償却期間ですが、
5年
(設定契約の有効期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払を要することが明らかであるときは、当該有効期間の年数)
これは、「建物を賃借するために支出する権利金等」の
と同じ考え方ですよね。
5年という期間、または5年未満の有効期間を待たずして解約という場合があるでしょう。
この場合、
こんな通達があります。簡単にしますと
(損失が生じた資産の取得費等)
51-9 資産につき(略)に規定する損失が生じた場合には、その資産について(略)の規定を適用して計算した金額からその損失が発生した直後におけるその資産の価額を控除した残額に相当する金額は、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによるものとする。
(1)減価償却資産及び繰延資産 その損失が生じた時においてその資産の償却費の額に算入された金額とする。
(2)固定資産(減価償却資産を除く。) その資産の取得費から控除する。
(3)山林 その山林の法第37条第2項《必要経費》に規定する費用の額から控除する。
この(1)の部分が該当します。
そもそも繰延資産というのは、業務に関し支出する費用のうちその支出の効果が1年以上に及ぶものをいいますから、ここで損失ということになります。
この繰延資産の資産損失ですが、判断に微妙なものもあるようですから、![]()
また後日書きます。
それにしても、思わぬものがノーハウとして売れたりもしますから、
誰でも大いに頑張って考える余地はありそうですね。![]()
それで億万長者になれるかも。![]()
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