●今日は個人の事業所得についての84日目となります。
今日は、必要経費の76日目となります。
「繰延資産」の8日目です。
今日も具体的に税法上の繰延資産の続きを書きます。
『資産を賃借するための権利金等に掲げる費用』には、もう一つ・・・![]()
◎「電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用」
というのがあります。
ここで、リース取引というのが、今年4月1日以後締結のものについては売買に準じた処理をすることになりました。![]()
この点につきましては、後日書こうと思います。
(まずリースといっても、税務上のリースとは、ファイナンスリースを指すという話から書かなければなりません。)
話を戻しまして、機器の賃借に伴って支出する費用ですが、
機器は賃借したのだけれども、そのために引取運賃、関税、据付費その他の費用については、別途支払いが生ずる場合がありますね。
そうした支出部分を繰延資産とするのです。
ここでも20万円未満ならば、少額繰延資産となりますので、その支出した年の必要経費となります。
◆その償却期間は、その機器の耐用年数の70%に相当する年数(その年数が契約による賃借期間を超えるときは、当該賃借期間の年数)ということになります。
この場合、償却期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。
~経営はあらゆる知識から~
☆余談ですが、たまたま昨日24時間テレビを見ましたら、
今年のマラソンランナーのエド・はるみさんが
パソコン指導のお仕事をなさっていた時に、
生徒さんの自宅にパソコンを設置したとかで、その配線があれですと元生徒さんが説明しておられました。
台の上に上って、壁に線を固定していたという話です。
エドさんのいくつになっても夢を持ち、その目標のために少しでも踏み出す。![]()
踏み出したら、一生懸命努力する。![]()
そして最後まで諦めない心。![]()
6年前の無名の頃から、今日の日を夢見て走ってきたという話ですが、
絶対無理だと思うようなことでも、可能になるというシンデレラストーリーに
勇気を頂いた方の多いでしょう。![]()
年齢は関係無いという言葉。
一歩を踏み出すという言葉。
努力するという言葉。
そして諦めないという言葉に、ああまさしく同じ思いだなあと思いました。
24時間テレビには、数々の頑張っている方々が登場しますが、
あー、私も何か頑張らないといけないなあと思いました。