●今日は個人の事業所得についての80日目となります。
今日は、必要経費の72日目となります。
「繰延資産」の4日目です。
今日は具体的に税法上の繰延資産
について書きます。
復習しますと、税法上の繰延資産は、償却期間が決められていて、
その期間において均等償却するというものです。
●租税公課の最後で、この繰延資産を説明するきっかけとなったのが
(農業共同組合等の賦課金)
37-9 農業協同組合、水産加工業協同組合、中小企業協同組合、商工会議所、医師会等の組合員又は会員が法令又は定款その他これに類するものの規定に基づき業務に関連して賦課される費用は、
繰延資産に該当する部分の金額を除き、
その支出の日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
この場合の「繰延資産に該当する部分の金額を除き」
のこの繰延資産がありますが、
これが『公共的施設等の負担金に掲げる費用』
ということになります。
◎『公共的施設等の負担金に掲げる費用』で繰延資産となるのは、
2つのグループ
になります。
☆まず、
「公共的施設の設置又は改良のために支出する費用」
これには
その施設又は工作物がその負担をした者に専ら使用されるものである場合
以外の施設又は工作物の設置又は改良の場合
があって
の償却期間は、その施設又は工作物の耐用年数の70%に相当する年数
の償却期間は、その施設又は工作物の耐用年数の40%に相当する年数
ということになります。
☆もう1つが
「共同的施設の設置又は改良のために支出する費用」
これには
その施設がその負担をした者又は構成員の共同の用に供されるものである場合又は協会等の本来の用に供されるものである場合
商店街における共同のアーケード、日よけ、アーチ、すずらん燈等その負担をした者の共同の用に供されるとともに、併せて一般公衆の用にも供されるものである場合
があって、
の場合、イとロに分かれます。
その償却期間は、
イ 施設の建設又は改良に充てられる部分の負担金については、
その施設の耐用年数の70%に相当する年数
ロ 土地の取得に充てられる部分の負担金については、45年
の場合の償却期間は、
5年(その施設について定められている耐用年数が5年より短い場合には、その耐用年数)
●ここで、紛らわしいのですが、
こんな所得税の基本通達があります。
(簡易な施設の負担金の必要経費算入)
2-26 国、地方公共団体、商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるもののために充てられる負担金は、これを繰延資産としないでその支出の日の属する年分の必要経費に算入することができる。
簡易な施設というのがどこまでか微妙な感じもします。![]()
できる規定なので、その点、紛らわしい時
には繰延資産にしておいた方が無難かもしれません。![]()
利益が出てしまって、是非その年の必要経費にしたい場合には、
所轄税務署の所得税の担当官の方に相談してみると良いでしょう。![]()
ただ、簡易としているのには根拠があるわけで、その資産の償却期間が短いというものであるはず。
明らかに、今後何年も負担しないで良いというものに関しては、
各年の必要経費にする方が合理的でしょう。![]()
いずれにしても、きちんと使うものを造ることが大切ですね。![]()
もうこのところ問題になっている公のハコモノ。
なんでそんなに不要なものを作ってしまうの?![]()
というものが次から次へと露呈しています。
確かに建設関係の経済という考え方もあるでしょうが、![]()
無駄は無駄。![]()
所詮、結局はみんなが潤うことにはなりませんよね。
この繰延資産の続きは次回に。
~経営はあらゆる知識から~