●今日は個人の事業所得についての78日目となります。
今日は、必要経費の70日目となります。
昨日から「繰延資産」について書いています。
個人事業者の方に所得税の計算上の繰延資産です。
そもそも繰延資産ってなあに
ということで、
所得税の場合の繰延資産には、2つのグループがあり、
1つは、5年の均等償却又は任意償却という償却方法になるグループ。
もう1つは、償却期間が決められていて、その期間で均等償却しなくてはならないグループ。
と書きました。
昨日は、この前半の任意償却が認められるグループについて書きましたが、
この続きです。
◎個人の所得税の場合の5年の均等償却又は任意償却には、
今は、開業費
と開発費
があるのですが、
この開業費について。
法人税の場合には、これに該当するものとして、
創立費
と開業費
があります。
法人の場合、創立するとなると、会社法が変わり資本金はいらなくなりましたが、
実際問題として現実には創立資金が要ります。![]()
創立時の設立費用、発起人報酬などで、その法人の負担に帰すべきものとして創立費という繰延資産があります。
また、設立後実際に開業するまでの間に、その開業準備のために特別に支出する費用として開業費という繰延資産があるのです。
これらは法人の場合、随意償却が認められています。
◆開業するということは、開業なさった方はお分かりでしょうが、
随分お金がかかります。![]()
当初予想しなかったような細々としたことが発生しますから、
その点は十分覚悟して臨んだ方が良いですね。![]()
繰延資産として認められるということは、逆にいうと初期投資でそれだけ負担が大きいから、
一時の損金または必要経費としないで収益に見合った時に損金または必要経費にして良いですよということです。
☆開業費には、具体的には、その開業に際しての広告費、接待費、調査費、通信交通費等の費用とされていますが、それらの負担が多いのではないでしょうか。
開業費も開発費もにも共通するのが、「特別に支出する費用」![]()
経常費的な費用は該当しないことになります。
経常的に発生する給料、事務消耗品費、建物の賃借料、支払利子、水道光熱費等も含めてすべて繰延資産になるという意味ではありません。
●開業費ですが、国税庁の照会に次のようなものがあります。
償却期間経過後における開業費の任意償却
【照会要旨】
青色申告者Aは、7年前に病院を開業しましたが、前年までは赤字であったため繰延資産(開業費3億円)の償却費を必要経費に算入していませんでした。
Aは、この繰延資産につき本年分及び翌年分の確定申告において各1億5千万円の償却費を必要経費に算入することができますか。
【回答要旨】
任意償却が可能な繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。
また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
なお、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。
これって親切だと思いませんか? ![]()
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それにしても3億円はやはり、デカイ![]()
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