●今日は個人の事業所得についての77日目となります。
今日は、必要経費の69日目となります。
今日から「繰延資産」
について書きます。
あくまでも、個人事業者の方に所得税の計算上の注意点としての目線で書きますので、
法人の場合とは若干異なりますので、その点ご注意ください。![]()
概要の考え方としては同じなので、こんなものが・・ということでご覧くださればと思います。
◎そもそも繰延資産ってなあに?
の話から書きますと、資産といえば、建物とか車とかを連想すると思います。
そういうものに加えて、こんなものも資産?となるものがあるのですが、
その一つに繰延資産があります。
繰延資産とは
、
業務に関し支出する費用のうちその支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。
で、どういうものが該当するのかが、決められているのです。
そして、この資産ですが、決められた期間で償却
といって、
その年の必要経費にするような仕組みになっています。
◆税法上で、所得税の場合の繰延資産には、2つの大きな括りがあります。
一つは、5年の均等償却又は任意償却という償却方法になるグループ。
もう一つは、償却期間が決められていて、その期間で均等償却しなくてはならないグループ。
この前半の任意償却が認められるグループには以前はお仲間がもっといたのですが、
法人税、それから所得税においてもお仲間がいなくなっています。![]()
ですから、昔勉強してそのままの知識でいると、あれー違っちゃったということになりますので、ご注意ください。![]()
ちょっと逸れますが、税法っていうのは時代の流れの中でどんどん変化していきます。![]()
今は特に経済が影響しています。
国際的な見地から会計基準もどんどん変化していきますし、
税法の取扱いが異なりますから、税金の計算も容易ではありません。
もしも、勉強なさっていて、自身で計算なさっておられる方がいらっしゃいましたら、
今現在どうなっているのかを、必ず確認することをお勧めします。
☆今現在の個人の繰延資産の範囲の任意償却OKグループですが、
法人の場合には若干他にお仲間がいて、随時償却ということになっています。
いずれにしても、少なくなりました。
所得税の場合、
・開業費
・開発費だけです。
最近では、試験研究費も繰延資産だったのですが、
平成19年4月1日以後に支出した試験研究費はその年分の必要経費になります。
また、平成19年4月1日以後に支出したという点でいいますと、
開発費の内、
新たな事業の開始のために特別に支出する費用は繰延資産とはされず、
やはりその年分の必要経費になります。
早期費用化ということです。
国際基準に日本企業も対応するという趣旨が、個人の事業まで影響しています。![]()
これって、実は個人の場合、特に困ることもあります。![]()
規模が小さいのに、支出した年度の全額必要経費となると、
もしかすると赤字になるかもしれません。
青色申告の特典の65万円の特別控除額がいらなくなっていまうかも。![]()
赤字の繰越損失は翌年引けてOKだけれども、折角の65万円が・・・。
あー、折角の所得控除もいらないんだー。![]()
もったいないみたいな。
金融機関に提出する決算書も見栄えが悪くなりますね。
試験研究費等から成果が出て得た収入が発生した時に、
それに見合った必要経費をその年で引けるのであれば、
所得税の計算も何年かをトータルするとだいぶ違ってくるでしょう。![]()
●肝心の「開業費」「開発費」の説明ですが、
開業費
とは
、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。
開発費
とは
、新たな技術、新たな経営組織の採用、資源開発、市場開拓又は新事業開始のために特別に支出する費用をいいます。
但し、前述のように、平成19年4月1日以後に支出した新たな事業の開始のために特別に支出する費用は繰延資産とはされず、その年分の必要経費になります。![]()
続きは次回に。
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