今日は個人の事業所得についての76日目となります。

今日は、必要経費の68日目となります。


やっと「租税公課」の最終日としますが、税金では無く会費系の話を書きます。


必要経費となる租税公課として、個人の場合には、商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費又は賦課金などがあります。


〇○会費などとあっても、実態に応じて勘定科目が異なる場合があります。

広告宣伝費であったり、接待交際費であったりするものに心当たりあると思います。

個人の事業所得の場合、さほど勘定科目にはうるさくありませんが、

その年の必要経費になるか、ならないかという線引きに関するものは注意しなくてはなりません。注意


所得税の基本通達というものに以下のようなものがあります。

(農業共同組合等の賦課金)

379 農業協同組合、水産加工業協同組合、中小企業協同組合、商工会議所、医師会等の組合員又は会員が法令又は定款その他これに類するものの規定に基づき業務に関連して賦課される費用は、

繰延資産に該当する部分の金額を除き、

その支出の日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。


ここのポイントは、「繰延資産に該当する部分の金額を除きビックリマークという箇所。

繰延資産になるものはその年の必要経費としての租税公課になりませんよという意味です。注意

この繰延資産について次回から書こうと思います。

専門的なことは書けませんので、簡単なことを書きます。


それから、源泉所得税というのは、預り金ビックリマークなので必要経費にはならないのですが、

簿記の構造をご存じない方にはちょっと戸惑うところかも。はてなマーク


単純に源泉所得税と現金支給の場合の給料を考えると、

総額100,000円の場合、扶養親族等が0人で710円の源泉所得税になります。


クローバー給料/現金         99,290¥ となり、

差し引いた金額の現金支給をします。


クローバー給料/星預り金(源泉所得税)710円 

を事業主は預かって国に納めるので

この給与支給時には現金の出金は無いのだけれども、


源泉所得税納付時に

星預り金(源泉所得税)/現金 710¥

となるのです。


実は、会計業務を行っているものにとっては、当たり前のことで

何を今さら・・なのですが、

そう思ってしまったらいけないのですね。汗

日頃、何気なく当たり前と思うことを説明しないばかりに・・・

ということがよくあります。

自省して書いています。あせる


余談ですが、よく公の会で、研修等と称して開催している旅行等があります。

まあ、内容により本当に視察目的か、ついでなのかを把握して勘定科目を決める必要があります。

これは、自前なので良いのですが、

公の立場の人が、公金で視察旅行と称して、無駄なお金を使っている例が報道されています。


これは許しがたい行為です。プンプン

スケジュールだけは尤もらしく装っていて、実際にはそんな所には行かずに、

宿でコンパニオンさん達とどんちゃん騒ぎをしたかったみたいな。

何を考えて公人になったのか。はてなマーク

これだから、納税する側は納税が嫌になっちゃう。むっ

高い志で仕事して欲しいものですね。パンチ!


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