●今日は個人の事業所得についての75日目となります。
今日は、必要経費の67日目となります。
ここ2回は、「利子税」と「延滞税」について。
昨日は先に延滞税から入りました。
今日は利子税について書きます。
延滞税と利子税の区別がつかない方は、お手数ですが、昨日の
http://ameblo.jp/ibcas/entry-10129742085.html
をご覧いただき、ご理解ください。
◎延納
という制度をご存じでしょうか。
相続税や贈与税での延納というのをお聞きになったことがあるかと思います。
因みに国税は、金銭で一時に納付することが原則
なのですが、
相続税の場合には、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、
納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、
担保を提供することにより、年賦で納付することができるとされていて、
この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供しなくても延納の許可を受けることができます。
というもの。
所得税にもこの延納制度があります。
◆平成19年分の所得税申告の際、平成20年3月申告分の説明を見ますと・・
所得税の確定申告分については、平成20年3月17日(月)(振替納税の場合は平成20年4月22日(火))までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成20年6月2日(月)まで延長することができます。延納期間中は4.7%の利子税がかかります。
これは、本来は3月15日が法定期限で納期限、延納の期日は5月31日ということになります。
要するに、例えば21万円の税金であった場合に、1/2以上つまり105,000円以上先に納付しておけば、残りの税金については5月31日まで納期限が延びることになります。
その際には、4.7%の利子税がつきますが、延納税額が 11万円未満であれば、利子税(年利4.7%)はかかりません。(平成20年3月申告分の場合)![]()
☆ここで、じゃあ、利子税がかからないからと闇雲に延納しては困ります。![]()
税金は納付できる時にしておいた方が良いです。
因みに縁起でもありませんが、自己破産ということがありますね。
税金も対象になると思ったら大間違い。
免責にはなりません。![]()
税金は後払いという方もおられますが、こればかりは・・・
それから、延納にしておいたのをうっかり。![]()
利子税が付かないからまあいいやと預金に預け入れを忘れていたら・・・
法定期限に遡り、しっかり延滞税が徴収されます。![]()
延滞税のつくぎりぎりという日がありますから、
仮にうっかりした場合には一日でも早く納付した方が良いでしょう。![]()
●昨日の説明で、
延滞税や延滞金というのはいくら支払っても経費になりません。
利子税は大まかにいうと経費になります。
と書きました。
この大まかに
いうとというのは、
例えば、事業所得の金額が黒字、不動産所得の金額が赤字、ほかに雑所得があったとします。
この場合に必要経費となるのは、事業所得分だけです。
まず、赤字の不動産所得については税金が出ないのですから関係しません。
次に、税金の対象となった事業所得と雑所得ですが、
利子税の金額×
事業所得の金額/(事業所得の金額+雑所得の金額)という計算式で計算した利子税が事業所得の必要経費となります。
こういうちょっと細かい所も注意しなくてはなりません。![]()
◎それから、事業主が死亡した際に、相続人が準確定申告しますが、
その場合にはその死亡等の日から4か月目が法定申告期限及び納期限となります。
口座振替はできませんので、ご注意下さい。
死亡して大変な時にこんな話は嫌なのですが、![]()
期限内に申告し、かつ、納税もありますから、
これも注意しなくてはなりません。![]()
◆それから、税金の還付ということがあります。
ATMでの還付は無いと盛んに宣伝していますが、
もう一つ注意すべき点が。![]()
国税や地方税の還付加算金というものがあります。
金額によっては利息とも言えるこの加算金がついてちょっと得した気分になられた方もおられるでしょう。![]()
事業所得で、予定納税をしていたが、確定申告したら確定税額が予定納税額より少なくて還付になったなどという経験がある方も多いと思います。
この場合、税務署から通知が来ます。
そこには還付金
いくら・還付加算金
いくらとあります。
この還付金は税金の還付なので所得にはなりません。
ところが、この還付加算金は雑所得となります。![]()
これはキチンと申告忘れのありませんように。![]()
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