●今日は個人の事業所得についての73日目となります。
今日は、必要経費の65日目、「租税公課」の60日目。
租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。
今日は【印紙税】の32回目で、今日で印紙税は終わりです。
必要な金額より多い金額の印紙を貼ってしまった場合を書きます。
印紙税の手引によりますと…
◎過誤納金の還付等
印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙をはったときや課税文書に所定の印紙税額を超える印紙をはったり、税印押なつ又は印紙税納付計器の使用により納付した印紙税の還付や充当を受けようとする場合は、
文書の種類、納付税額、過誤納税額などの所要事項を記載した「印紙税過誤納確認(充当)申請書」(3部複写)と過誤納となっている文書を、
過誤納となっている文書を作成した日から5年以内にその印紙税の納税地の所轄税務署長に提出し、
印紙税の過誤納の事実の確認手続きを経て、還付(充当)を受けることになります。
なお、収入印紙は、登録免許税の納税や国に対する各種の手数料等にも用いられますが、
例えば、登録免許税を納付する際、所定の税額を超える印紙をはってしまったような場合などには、
登録免許税法の規定により還付等を受けることになります。
◆例えば、一度作成した契約書を契約前に作り直す必要が生じた時、
印紙を貼り消印までしてしまった。![]()
そもそも印紙税は課税文書の作成があった時に納税義務が成立するとされています。
では、もうこの時点で納税義務かな?
という気もしますが、
この場合の作成とは、その文書をその目的に従って行使することをいうとされています。
課税文書の「作成の時」は、その行使の態様によりそれぞれ次のとおりになります。
行使の態様 作成の時 の例示は・・![]()
相手方に交付する目的で作成される課税文書→
交付の時
手形、株券、出資証券、社債券、預貯金証書、貨物引換証、倉庫証券、船荷証券、保険証券、配当金領収証、受取書、請書、差入書
契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書→
証明の時
各種契約書、協定書、約定書、合意書、覚書
一定事項の付け込みを証明することを目的として作成される課税文書→
最初の付け込みの時
預貯金通帳、その他通帳、判取帳
認証を受けることにより効力が生ずる課税文書→
認証の時
定款
本店に備え置くことが義務付けられている課税文書→
本店に備え置く時
新設分割計画書
☆過誤納金として還付を受ける方法ですが、
印紙税についての過誤納の事実があることについて、
税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出するとともに、
印紙税が過誤納となっている文書を提示することが必要です。
この場合、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑を税務署に持参します。
その文書について印紙税の過誤納の事実を確認された場合には、
その文書に貼られている印紙に「過誤納処理済」等と表示した印を押して戻してくれます。
そして、過誤納金を還付してくれるのですが、
還付は現金を直接渡すというのではなく、
銀行か郵便局を通じてということになります。
間違っても、ATMを通じてということはありません。
還付金詐欺にはご注意を。![]()
還付ですが、印紙の
金額にもよりますね。
例えば、200円や400円位の金額ならば、交通費で足が出てしまうかもしれません。![]()
但し、5年以内とありますから、何か別のついでの際には利用した方が良いでしょう。
また、印紙税の過誤納の事実を確認された場合とありますから、
絶対戻ってくる保証はありません。![]()
過去に期限切れのものを持っていって戻してくれと誤魔化そうなんていうのは勿論ダメです。
過誤納金として還付を受けようとしたら、事前に所轄の税務署に問い合わせて、確認を取れてかつ還付してもらえるように、何を持参したら良いか相談すると良いでしょう。![]()
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