●今日は個人の事業所得についての72日目となります。
今日は、必要経費の64日目、「租税公課」の59日目。
租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。
今日は【印紙税】の31回目で、次回で印紙税は終わりです。
だいぶ間を空けましたので、ちょっとペースが狂ってしまいました。![]()
このシリーズ毎日は更新できないかもしれませんが、
ボチボチ書いていきますので、
宜しかったら、覘いてみて下さい。![]()
◎印紙税ですが、過怠税
というのをお聞きになったことがおありでしょうか?
以下のような説明がなされています。
印紙による納付の方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、
その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、
その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち不納付税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることとなります。
また、はり付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、
消されていない印紙の額面金額と同額の過怠税を徴収されることとなっています。
ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、
作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出書(印紙税不納付事実申出書)を提出した場合で、
その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について、
前記の過怠税についての決定があるべきことを予知してなされたものでないときは、
その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち不納付税額の1.1倍)に軽減されます。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。
◆そうなんです。
実に厳しい罰則があるのです。![]()
要するに、調査で調べて貼ってありませんよということになると、
3倍の過怠税を徴収されます。![]()
軽減例もありますが、3倍と覚えておいた方が真剣味が出るかも。![]()
罰科金というのは、給与扱いになるものもありますが、
原則、税法上では、会社でいう損金や個人事業者の必要経費とはなりません。
つまり、それ自体の支払いをしても税金対象になるということです。![]()
当初、きちんとした印紙税分を貼っていれば、
会社の損金や個人事業者の必要経費になりますので、
その分税金は少なくなります。
ところが、過怠税ということになるといくら支払っても経費としては認められないのです。![]()
☆それから、いくら貼っておいてもダメなんですね。![]()
はり付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、
消されていない印紙の額面金額と同額の過怠税を徴収されることとなっています。
とあるように、これもNG。
だって、また剥がして貼り直すこともできるのですから。![]()
たまに、二重線で消しているモノを見かけます。
これはダメです。![]()
所定の方法とは
、印章又は署名で消印することをいいます。
一般的には、印鑑を押すでしょうが、その場に無かったら、
署名しておけば良いのです。![]()
次回は、逆に必要な金額より多い金額の印紙を貼ってしまった
という場合を書きます。
~経営はあらゆる知識から~