●今日は個人の事業所得についての65日目となります。
今日は、必要経費の57日目、「租税公課」の52日目。
租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。
今日は【印紙税】の24回目で、第2号文書「請負に関する契約書」について書きます。
その前に、課税文書に該当するかどうかの判断について書いておきます。
◎課税文書に該当するかどうかの判断・・・
印紙税の手引を引用しますと、
① 文書に記載されている個々の内容について判断します。
例えば、契約書のような文書は、その形式、内容とも作成者が自由に作成することができますから(契約自由の原則)、その内容には様々なものがあります。
印紙税の課否判定は、その文書の全体的な評価によって決めるのではなく、
その文書の内容として記載されている個々の事項のすべてについて検討し、
その個々の事項の中に一つでも課税物件表に掲げる課税事項となるものが含まれていれば、
その文書は課税文書となります。
② 単に、文書の名称又は呼称およびその形式的な記載文言によることなく、
その記載文言の実質的な意義に基づいて判断します。
実質的な意義の判断は、その文書に記載又は表示されている文言、符合などを基礎として、その文言、符合などを用いることについての関係法律の規定、当事者間の了解、基本契約又は慣習などを加味し、総合的に行います。
例えば、売掛金の請求書に「了」、「済」などと表示してあり、その「了」、「済」の表示が売掛金を領収したということの当事者間の了解事項に基づくものであれば、その文書は売上代金の受取書(第17号の1文書)に該当します。
とあります。
ここの所が難しいところで
、ちょっとした記載の違いにより、不課税にも課税にも。
貼る印紙の金額も違ってくるので、注意が必要ですね。
例えば、何か定型の書式を作ることにしようとします。それが契約に該当するかどうかと不安になったら・・![]()
契約書を作成するのだけれども、印紙を貼るほどのものじゃないのかなあ・・![]()
そんな時には税務署に行ってみると良いですね。
実行前に、積極的に文書持参で所轄の税務署の担当官に相談に行った方が良いでしょう。![]()
◆昨日、注文書について書きましたが、注文を受けた方はそれに対して注文請書というものを作成したりします。
注文書と同じ内容の記載で、契約金額の記載のある注文書を引用していれば、
その注文請書に契約金額の記載が無くても、契約金額のあるものとされますから、
ご注意下さい。![]()
☆よく、見積書と注文書がワンライティングというものがありますね。
これについては、国税庁への照会があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/15.htm
当社では、機械修理の見積り依頼を受けた場合に、「見積書」と「注文書」を事務簡素化のため、ワンライティングで作成してその依頼者に交付しています。
依頼者が機械修理を注文する場合は、「注文書」に署名押印の上当社に返送することになっていますが、この注文書の番号が「見積書」の番号と同一になっていますので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。
回答要旨としては・・・
ご質問の「注文書」は、見積書と番号が同一となっていますが、事務簡素化の目的で作成されたものであり、その注文書上には、見積書に基づく申込みである旨が記載されていませんので、契約書には該当しません(基通第21条第2項第2号)。
へえー、何とも難しい。![]()
でも、印紙が要らないのなら、これを真似なくては!!![]()
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