●今日は個人の事業所得についての62日目となります。
今日は、必要経費の54日目、「租税公課」の49日目。
租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。
今日は【印紙税】の21回目で、第2号文書になりますが、
これが請負に関する契約書。
幅広く該当します。
◎その解説によりますと、
請負………当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、
相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約することによって成立する契約をいい、講演、警備、機械保守、清掃などのような無形的な結果を目的とするものも含まれます。
このほか、公認会計士の監査契約、民間放送会社と広告主又は広告代理業者との間の広告などの契約も請負契約に該当します。
また、請負には、職業野球の選手、映画・演劇の俳優、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、映画・演劇の監督・演出家・プロデューサー、テレビジョン放送の演技者・演出家・プロデューサーなどが、その者としての役務を提供することを内容とする契約を含みます。
とあります。
実に多岐に渡りますね。
◆物品の譲渡に関する場合には印紙は要りません。
えっ、そうなんだという感じですね。
ところが、そのどちらに該当するか?という場合もあるでしょう。
そんな場合は・・・![]()
請負に関する契約書か物品の譲渡に関する契約書(不課税文書)又は不動産の譲渡に
関する契約書(第1号の1文書)かの区別については、おおむね次によります。
(このおおむねという点に注意して下さい。)
① 注文者の指示に基づき一定の仕様又は規格などに従い、製作者の労務により工作物を建設することを内容とするもの
⇒ 請負に関する契約書
(例) 家屋の建築、道路の建設、橋りょうの架設
② 製作者が工作物をあらかじめ、ある一定の規格で統一し、これにそれぞれの価格を付して注文を受け、その規格に従い工作物を建設し、供給することを内容とするもの
⇒ 不動産の譲渡に関する契約書又は物品の譲渡に関する契約書(物品の譲渡に関する契
約書の場合は不課税文書)
(例) 建売住宅の供給(不動産の譲渡に関する契約書)
③ 注文者が材料の全部又は主要部分を提供(有償、無償を問いません。)し、製作者がこれによって一定物品を製作することを内容とするもの
⇒ 請負に関する契約書
(例) 生地を提供しての洋服仕立て、材料支給による物品の製作
④ 製作者の材料を用いて注文者の設計又は指示した規格などに従い、一定物品を製作することを内容とするもの
⇒ 請負に関する契約書
(例) 船舶、車両、機械、家具等の製作、洋服の仕立て
⑤ あらかじめ一定の規格で統一された物品を、注文に応じ製作者の材料を用いて製作し、供給することを内容とするもの
⇒ 物品の譲渡に関する契約書(不課税文書)
(例) カタログ又は見本による機械、家具の製作
⑥ 一定の物品を一定の場所に取り付けることにより所有権を移転することを内容とするもの
⇒ 請負に関する契約書
(例) 大型機械の取付け
ただし、取付行為が簡単であって、特別の技術を要しないもの
⇒ 物品の譲渡に関する契約書(不課税文書)
(例) 家庭用電気器具の取付け
⑦ 修理又は加工することを内容とするもの
⇒ 請負に関する契約書
(例) 建物、機械等の修理、塗装、物品の加工
☆但し、ここでは非課税として記載された契約金額が1万円未満のものというのがありますので、
1万円以上について考えることになります。
印紙の金額や実例などは、次回に書きます。
~経営はあらゆる知識から~