●今日は個人の事業所得についての59日目となります。
今日は、必要経費の51日目、「租税公課」の46日目。
租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。
今日は【印紙税】の18回目です。
第1号の3文書というのが、よくある
「消費貸借に関する契約書」です。
これは第1号文書なので、契約金額により貼る印紙の金額が異なります。
◎消費貸借というのは、一般的には金銭の貸し借りですが、金銭には限りません。![]()
大切な機械を貸す場合などにはこの契約書を作っていると思います。
何でも口約束はトラブルのもとです。![]()
ちょっと貸したつもりがなかなか戻してもらえない。![]()
お互いの思惑が違って・・ということもあるでしょう。
ちょっとという期間は人により期間の概念が異なります。
契約書というと、何か相手を信用していないみたいで・・と思われがちですが、
無用なトラブルを引き起こさないためにも、また借り手がきちんと意識づけしておくためにも、これからは当たり前のものとなるでしょう。
◆例えば、長年の得意先が、またその得意先の倒産によりダメージを受けた。![]()
そこで、売掛金の回収が滞ってしまった。
今までのように暫くは売掛金の回収は見込めない。
そんな時には、話し合いで、分割払いで毎月定額の支払いをしてもらうということがあると思います。
得意先からすれば、買掛債務を消費貸借債務に切り替えるという作業です。
この場合債務弁済契約書が作成されます。
100万円を10回払で毎月10万円ずつ支払うとすると、契約金額は50万円を超え100万円以下なので、
一千円の印紙を貼ることになります。
☆この場合、毎月の返済期日を後で変更することにしたとします。
記載金額が無い場合の200円の印紙を貼ります。
それから、ちょっと弁済が無理なので、一部の弁済を一時猶予して、その際に弁済未済額を確認したとします。
この場合には、債務の弁済方法を定めるために、既存の金銭消費貸借に係る債務の金額を記載しても、契約の成立、変更又は補充の目的となっている金額ではないので、記載金額には当たらず、やはり200円の印紙を貼るようです。
ちょっとした書き方で印紙は難しいですね。![]()
まあ、それより弁済してもらうという方が数段難しいのですが・・。![]()
●親子間の
金銭問題。
最近は嫌な事件もありますね。
横領で途方もない金額を息子に渡してという事件もありましたが、
どういう神経なのか?
あまりにずさん過ぎる経理に呆れてものも言えません。
まさしくあり得ないことです。![]()
そんなことは特殊な例ですが、一般的にも親子の間での金銭トラブルは絶対に避けたいものです。
それから、好意で貸したのに、贈与とされる場合もあります。
一歩間違えると贈与税の対象にも。![]()
親子間だからこそ、尚更契約書を作っておくべきでしょう。
その際、印紙もお忘れなく。![]()
そして、返済はなるべく銀行振込みにして証拠を残すとか、返済帳を付けるとかして明らかにしておくことが大切でしょう。
金の貸し借りというものは、人間関係に大きく影響します。
血の繋がりがあるとどこかで甘えが出てしまいます。
けじめをきちんとつけたいですね。![]()
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