●今日は個人の事業所得についての58日目となります。
今日は、必要経費の50日目、「租税公課」の45日目。
租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。
ちょっと寄り道しましたが、今日は【印紙税】の17回目に戻ります。![]()
第1号の2について書いていました。
地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書です。
◎昨日まで書いていました住宅用の賃貸について、その契約書ですが、これについては印紙税も非課税です。印紙税については、住宅という要件では無く、建物が非課税になります。![]()
ここで、
同じ契約書でも印紙がいる場合といらない場合というのを書きます。
よく、会社内に自動販売機を設置する契約を交わしている会社があると思います。
事務所や工場の一部に設置する場合、建物の一部ですから、印紙は要りません。
ところが、会社所有の地面に設置する場合には印紙が要ります。
両方の契約をして、あれっ、印紙が・・・ということもあったかもしれませんね。![]()
看板なども、離れた人にアピールできるように、また誘導するように離れた場所に設置することがあります。
この場合、看板設置用の施設に取り付けた場合と、どこかの土地に設置させてもらう場合とかあります。
これも同じです。
中には、無断で、無人の場所のフェンスに取り付けてしまったり、土地に設置してしまったりというフトドキ者がいて困りますが
、
なにせ看板ですから、氏素性がばれてしまいます。![]()
そういう違反行為をすること自体が商売人としてはどうかと。
モラルの無い人の商売はうまくいくわけがありませんね。![]()
◆また、前回は印紙が200円だったのに、今回は金額が変わったいう場合があります。
ここで、思い出していただきたいのが、
土地の賃貸借契約書は、土地の賃借権の設定に関する契約書に該当します。
この場合の契約金額は、権利金、更新料その他名称のいかんを問わず、
契約に際して相手方当事者に交付し、
後日、返還されることが予定されていない金額のすべてをいいます。
したがって、返還されることが予定されている保証金、敷金などや賃貸料は、
契約金額には該当しません。
契約当初は敷金と賃貸料しか記載が無く、契約金額の記載が無いものとして200円であった。
ところが、契約を更新するに際して、更新料として100万円の一時金をということになった。
この場合、契約書の契約金額は100万円で、印紙は50万円を超え100万円以下のものの一千円になります。
更新する際にはご注意を。![]()
☆逆に、契約解除として、契約解除の契約書を作ることになった場合。
前もって、双方で承知しましたという旨の覚書を交わしておきたいとします。
何でも口約束ではトラブルの元です。![]()
解約する方から文書で通知するというのが一般的ですが、双方で確認の文書を作っておけば一番間違い無いでしょう。![]()
賃貸人の方でも、賃借人の方でいついつまでに、更地として明け渡しますということが明らかになれば、次に貸す相手をすぐに探すことができます。
また、印紙が要るからなあ・・・そんな心配は無用です。![]()
『地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書』には、設定とありますが、その消滅については規定していません。![]()
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