●今日は個人の事業所得についての57日目となります。
今日は、必要経費の49日目、「租税公課」の44日目。
租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。
今日も寄り道で、昨日の続きで、住宅関係の貸付けについての消費税について、もう少し書いておくことにします。
◎[住宅用建物の貸付け]
住宅用建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
例えば、研修中であるとか、建設中であるとかの場合、
2年契約が一般的なマンション、アパートへの入居ではなく、手軽なマンスリーマンションに入居するということがあるでしょう。
入居の目的は居住用で、月極め家賃。
生活用の備品は揃えてあるから、入居したらすぐに生活できる状態。![]()
さて、消費税の非課税要件からすると、1か月以上の入居なら非課税に該当します。
ここで、注意が必要なのが、線引きです。
仮に、一般的にマンスリーマンションと違い、旅館業法に規定する旅館業に該当してしまうような場合には、消費税の課税対象となってしまいます。![]()
◆この暑い夏。![]()
こんな時期は避暑地に引っ込んでしまおうという方もおられるでしょう。
貸別荘やリゾートマンションの場合には、たとえ居住が1か月以上であっても
旅館業に該当しますので、課税対象になります。
あー、それにしても涼しい所で過ごせたら・・・![]()
☆さて、下宿について。
これは貸間という意味のものです。
最近あまり聞かれない言葉ですね。![]()
最近は大学生では下宿よりアパート、マンション住まいで、貸す方も貸間というのは敬遠してしまいがちです。
ところが、高校生位だと、自宅から離れた学校に通わせるために下宿させ、
食事も提供してもらうということがあるでしょう。
この場合、食事については消費税の課税対象となります。![]()
●契約書のキーポイントについて。
例えば、社宅としてアパートを借りたのだけれども、入居していた社員が退職してしまった。
まだ契約期間中だし、次の社員を募集する予定なので、解約も躊躇している。
大家さんは社員でなくても誰か知り合いの人に入居してもらって構わないと言っている。
ちょうど一時的に数カ月知り合いの会社の社員が住みたいと希望している。
こんな場合、転貸することになります。
この場合もきちんと居住用という条件で、賃貸、転貸すれば、
大家さんも転貸する会社も借りる人もすべて消費税は非課税となります。![]()
◎さらに、こんな場合は![]()
元々居住用の建物を別に家を建てたので、人に貸すことになった。
契約書には目的欄に居住用としている。
ところが、借りた会社は、それを勝手に事務所兼倉庫として使っている。
当然大家さんは契約違反だと契約書を持ち出して抗議します。
違反の場合は・・・という条項もあるので、どうしましょう?
まあ、それとは別に消費税ですが、居住用となっている契約書からすれば
居住用の非課税です。
今後、どうしても事務所兼倉庫として使用したいのであれば、ここは話し合い。
当然消費税の対象ともなりますし、同額の家賃というわけにはいきません。![]()
◆居住用の場合ですが、入居時に一時的に支払う権利金、敷金がありますね。
返還を要しない権利金についても、家賃同様非課税となります。
但し、不動産屋さんに支払う手数料は課税対象です。
ちょっと関係ありませんが、びっくりしたことがありました。![]()
敷金って、家賃の保証、担保のはずですよね。
それが、銀行の振込手数料を差し引いて振り込む人もいらっしゃるのです。
別のものといっしょという場合は、そうかあと思いますが、
敷金だけ振り込む際に振込手数料を大家さんに負担しろというのは?
へえー。
世の中変わったんだなあ。
そんなものおまけするはずもなく・・・![]()
以前は、家賃の銀行振込料は自己負担というのが常識でした。
今は、大家さんに付け届けするというも少なくなり、管理会社にすべてお任せということも多くなりました。
しかし、ここまできたかという感じでした。![]()
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