●今日は個人の事業所得についての56日目となります。
今日は、必要経費の48日目、「租税公課」の43日目。
租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。
今日も寄り道で
、
昨日の続きで、土地関係の貸付けについての消費税について、
もう少し書いておくことにします。
◎昨日の復習で、
[建物部分と敷地部分の区分]
建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります。
どういうことかといいますと、一般的には建物を貸す際には一本でいくらと書くと思います。
ところが、地価が高い場合当然家賃も高くなります。![]()
そこで、別々に記載して地代としていくら、建物部分としていくらという契約にしようとします。![]()
この場合、土地の上に当然建物はあるので、必然的にセットになっているわけです。
いくら別々に記載しても、それは賃貸料を決定するためのものであって、実質は建物を貸すということになります。
ですから、どういう書き方であろうと、消費税は課税になります。![]()
◆ [住宅用建物の貸付け]
住宅用建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
これには、うっかりしやすい点があります。![]()
例えば、マンションなどで自動車の有無にかかわらず、
入居者1戸当たり1台分の駐車場スペースが割り当てられているマンションを考えてみましょう。
通常、駐車場施設は消費税の課税対象になりますから、
この込み部分はどうするのだろう
と疑問が生じるかもしれません。
仮に別契約になっていれば、駐車場施設は住居用建物には該当しませんから、
駐車場施設のみ課税になります。
しかし、一律に込み契約の場合、住宅用の貸付けに付随するものと考えて良いのです。![]()
間違いやすいのが、込み契約の場合のマンションの2台目の駐車場です。
契約の際に2台としてしまい、割増賃料になっている。
これはこれで良いのですが、2台目にはきちんと消費税を付けないと間違いになってしまいます。![]()
それから、入居者1戸当たり1台分の駐車場スペースを割り当てているのだけれども、
込みの契約では割高感があるので、別記しておこうとします。
当然、駐車場の部分は消費税が課税されます。![]()
☆ここで、マンション等には共益費というものが出てきますね。
そもそも共益費とは
、集合住宅の場合に生じる諸費用です。
廊下や外回りの電灯等の電気代や、エレベーターの運行費用。
保守料金も結構かかりますからね。
それに集会場があれば、そこの維持管理費もかかるでしょう。
1戸の入居者が負担しなければ全体を維持できないものなので、
これも消費税は付随費用として非課税となります。
もっとも、どういう基準かいやに高いものもありますが、
これは家賃をお安く見せるためのテクニックなのでしょう。![]()
続きは次回に。
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