今日は個人の事業所得についての56日目となります。

今日は、必要経費の48日目、「租税公課」の43日目。

租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。


今日も寄り道でべーっだ!

日の続きで、土地関係の貸付けについての消費税について、

もう少し書いておくことにします。


昨日の復習で、

[建物部分と敷地部分の区分]

建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります。 


どういうことかといいますと、一般的には建物を貸す際には一本でいくらと書くと思います。

ところが、地価が高い場合当然家賃も高くなります。叫び

そこで、別々に記載して地代としていくら、建物部分としていくらという契約にしようとします。チョキ

この場合、土地の上に当然建物はあるので、必然的にセットになっているわけです。

いくら別々に記載しても、それは賃貸料を決定するためのものであって、実質は建物を貸すということになります。

ですから、どういう書き方であろうと、消費税は課税になります。注意


 [住宅用建物の貸付け]

住宅用建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。


これには、うっかりしやすい点があります。あせる

例えば、マンションなどで自動車の有無にかかわらず、

入居者1戸当たり1台分の駐車場スペースが割り当てられているマンションを考えてみましょう。


通常、駐車場施設は消費税の課税対象になりますから、

この込み部分はどうするのだろうはてなマークと疑問が生じるかもしれません。

仮に別契約になっていれば、駐車場施設は住居用建物には該当しませんから、

駐車場施設のみ課税になります。

しかし、一律に込み契約の場合、住宅用の貸付けに付随するものと考えて良いのです。チョキ


間違いやすいのが、込み契約の場合のマンションの2台目の駐車場です。

契約の際に2台としてしまい、割増賃料になっている。

これはこれで良いのですが、2台目にはきちんと消費税を付けないと間違いになってしまいます。注意


それから、入居者1戸当たり1台分の駐車場スペースを割り当てているのだけれども、

込みの契約では割高感があるので、別記しておこうとします。

当然、駐車場の部分は消費税が課税されます。あせる


ここで、マンション等には共益費というものが出てきますね。

そもそも共益費とははてなマーク、集合住宅の場合に生じる諸費用です。

廊下や外回りの電灯等の電気代や、エレベーターの運行費用。

保守料金も結構かかりますからね。

それに集会場があれば、そこの維持管理費もかかるでしょう。

1戸の入居者が負担しなければ全体を維持できないものなので、

これも消費税は付随費用として非課税となります。

もっとも、どういう基準かいやに高いものもありますが、

これは家賃をお安く見せるためのテクニックなのでしょう。べーっだ!


続きは次回に。

~経営はあらゆる知識から~