●今日は個人の事業所得についての50日目となります。
今日は、必要経費の42日目、「租税公課」の37日目。
租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。
今日は【印紙税】の12回目です。
課税文書の中の第17号文書 『金銭又は有価証券の受取書 』のうちの17の1「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」について、書いています。
こんな場合は?について書いています。![]()
◎領収書で、消費税及び地方消費税を区分して領収金額を記載すれば、本体価格で判断して、印紙を貼れば良いと書きました。
ところが、それは例えば、29,000円の商品に消費税及び地方消費税1,450円で合計30,450円という場合です。
よく、請求書と領収書が複写になっており、
請求金額の明細書欄は29,000円の商品に消費税及び地方消費税1,450円で合計30,450円となっているのに、
領収金額は30,000円というものがあります。
30,450円から450円を値引いてしまっているのですね。
太っ腹でよろしいのですが、450円の値引きに200円の印紙のおまけ
が付きます。![]()
どういうことかと言いますと、値引き後の受取金額には消費税及び地方消費税の具体的な金額が記載されていませんね。![]()
ですから、30,000円で判断することとなり、印紙200円貼付ということになります。![]()
ここで、印紙を貼りたくないのなら、28,572円に1,428円の消費税及び地方消費税で計30,000円とすれば良いことになります。
さらに、面倒な方は、もう1円値引きして29,999円にすれば良いでしょう。![]()
◆なんともややこしい話です。
もうちょっと、ややこしい印紙の損得の話を書きます。
そもそも「売上代金に係る有価証券の受取書」ということは、受け取ったということを書いて相手に渡せば済むことです。
手形の場合、手形の券面金額が記載金額つまり印紙の判断材料となります。
ここで、思い出すのが、売上代金に係る金銭または有価証券で受取金額の記載の無いものは200円の印紙を貼るということでした。
例えば、売上代金の受取金額が350万円だとします。
300万円を超え500万円以下のものは
1千円の印紙を貼ることになります。
では、手形の受取書を書こう。
ついては手形を1通受取りましたとすれば、200円なのでこれは得した。
そう思うかもしれません。
でも、これだといくら受け取ったのか、判断がつきません。
どこの会社がいつ振り出して、いつ支払期日のものかということも曖昧です。
その手形期日まで、たった1枚しか手形を振り出していないのなら、
振り出した方はすぐにあれねと分かりますが。![]()
☆ところが、ここで分かるように、手形番号を記載しておこうとしようとします。
また、何かヒント的なことを書こうとします。
そうすると、明らかに手形が限定されてしまい、領収書に金額の記載が無くても、
当事者間では確実に金額が把握できます。![]()
そうすると、手形に印字されているその金額こそが受取金額の記載があるものとされ、
貼る印紙の判断材料とされるようです。![]()
この場合は1千円です。
●節税したいのは山々ですが、そんな所で
へえーとなっていることもあるようです。
第一、350万円の金額で、後で受け取った、受け取らないという無用なトラブルになるよりも最初から1千円の印紙を貼っておいた方が安心という気はします。
1千円と200円の差の800円は結構積もり積もれば・・ということもあるでしょうが、
余計な手間を考えれば、
○○様 何年何月何日 ○月分売上代金として 金額3,500,000円
受取りました
手形№○○・・ 支払期日何年何月何日
という記載をした領収書を得意先に渡すのが、一番スマートなやり方でしょう。![]()
◎余談ですが、
最近は、手形でいつも支払っていたが、手形で支払うと相手が金融機関で割り引くので、割引料、割引手数料等がかかる。
ついては、振り込むから、その分を差し引いて支払うという所もあるようです。![]()
また、手形を送るから、その手形の郵送料を相手に負担させるという所もあります。
何しろ経理関係の書類(支払通知書の類)作成の事務手数料、通信費等も一切請求する、または相殺するという所もあります。
まあ、考えてみれば、昔は一々得意先に回って集金したものです。
それがいつの間にか、金融機関の振り込みであるとか、手形の郵送であるとか、
集金する側は便利になりました。
そういった費用は受け取る側が負担するというのは頷けます。![]()
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