●今日は個人の事業所得についての48日目となります。
今日は、必要経費の40日目、「租税公課」の35日目。
租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。
今日は【印紙税】の10回目です。
課税文書の中の第17号文書 『金銭又は有価証券の受取書 』のうちの17の1「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」について、書いています。
こんな場合は?について書いています。
◎例えば、商品代金の手付金を受け取るとします。もしかすると、キャンセルされるかもしれないので、売上になるかどうかは分かりません。![]()
そんな場合に、単に預かっただけの場合の「金銭又は有価証券の寄託に関する契約書(第14号文書)」に当たるのではないかと思うかもしれません。
ところが、これは金銭の受取書になります。
しかも売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
ということになります。
内金、内入などの場合も勿論同じです。
◆よく曖昧な領収書があります。![]()
これは、どういう判断したら良いのかな?というものです。
例えば、
7月1日に予約の手付金として10,000円を支払った。
その際に10,000円の領収書を書いた。
7月17日に、商品を取りに行って、残金95,000円を支払った。
合計で105,000円になります。
ところが、7月17日にまた、商品代金の105,000円の領収書を書いてしまう。
これでは、115,000円のものを買ったことになってしまいます。![]()
立替払いしておいて、後日精算してもらおうとした場合、誤って精算してしまうということがあります。
精算が違っていますよ
ということになります。
金額の異なるものを2つ購入したのですか?ということにもなります。
ここでの正しい書き方というのは、どういう書き方でも良いので、
その時に受け取った金額を記載し、きちんと事実を書くということ。
7月1日には、10,000円を受け取った際に、「○○商品の手付金」としてという但し書を書きます。
7月17日には、受け取った金額の95,000円を領収しましたということと、但し書に
「○○商品代金105,000円の内、7月1日に10,000円領収済、その残金」という事実を書きます。
大抵、内訳を書く欄がありますから、そこに記載しておけば良いのです。
これで、無用なトラブルや間違いが生じません。![]()
☆また、話を戻しまして、単に預かっただけの場合の「金銭又は有価証券の寄託に関する契約書(第14号文書)」というのが出てきましたが、この場合印紙は200円です。
契約書という畏まった表現で無くても内容によっては契約書とみなされるものが沢山あります。
さて、
敷金というものがありますね。
建物の賃貸借契約する場合に、家賃債権を担保とするために預かるものです。
これは、賃借人のために保管するものでは無いので、金銭又は有価証券の寄託に関する契約書(第14号文書)では無く、売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書ということになります。
印紙は一律200円です。
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