●今日は個人の事業所得についての44日目となります。
今日は、必要経費の36日目、「租税公課」の31日目。
租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。
今日は【印紙税】の6回目です。
課税文書の中の第17号文書 『金銭又は有価証券の受取書 』のうちの17の1「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」について、書いています。
今日も、具体例の続きを書きます。![]()
☆⑥受取金引合通知書、入金記帳案内書
店員が得意先に出張し、店主の代理として金銭を受領する場合に受取書を交付したり、通帳や判取帳にその事実を記載して、後日さらに店主が発行する受取金引合通知書や入金記帳案内書などを作成する場合がありますが、いずれも金銭の受取書に該当します。
外回りの販売員に領収書を1冊渡し、それでその担当者が個々の顧客の所に行き、集金してくるパターンというのは多いと思います。
その場で集金してもらえるのは手間要らずで顧客にとってもありがたいでしょう。
ところが、中には不正をする人もいるかもしれません。![]()
相手が事業者であれば、領収書を下さいということになるので、問題は無いのですが、
個人の事業をしていない家事用のものを購入する場合、領収書なんていらないという人もおられるでしょう。
いずれにしても、商品を持ち出す時、戻す時には必ず伝票を書く習慣をつけておかないと困ります。![]()
コンピュータで入庫・出庫管理ができる場合は簡単ですが、手書きだとついついおっくうになります。![]()
そんな時間無い。少しでも多く売ってもらった方が・・・
そう考える経営者の方もおられるでしょう。
在庫管理がアバウトだと事業上色々な弊害が生じてきます。
在庫管理はとても大切な経営の柱だということをついつい忘れてしまいがちで。![]()
どういうものが、どういう方に売れているのか
、流れはどうか
を掴むためにも、
こうした在庫への手間は惜しむべきでは無いでしょう。![]()
それから領収書の控ですが、これは必ずチェックしなくてはなりません。![]()
領収書を書いて失敗したとしましょう。
必ず捨てずにそのまま保管しておくこと。![]()
これは鉄則です。
手で集金しても振り込んでいただくにしても、掛売りの場合、請求書を前もって発送しておくということは大切なことです。
そこに前回の入金いただいた金額があれば、顧客も確認できますし、双方の確認が円滑にいきます。![]()
それともう一つ。
請求書の出し方ですが、単にポンと入れておくというのはとても勿体ないことです。![]()
大量のお客様にはできないのかもしれませんが、
ちょっとお取引のお礼の言葉や新商品のご案内、自社の売れ筋商品のご案内などちちょっとワンポイント的に入れておくというのをお勧めします。
くどくどされても、忙しい方には逆に迷惑なので、ちょこっとという所がポイントです。![]()
さて、話を戻しまして、⑥受取金引合通知書、入金記帳案内書に関連して以下のものもあります。
☆⑦振込済みの通知書
債務者から自己の預貯金口座に金銭の振込みがあった場合に、債権者から債務者に預
貯金口座への入金があった旨を通知する「振込済みのお知らせ」などと称する文書は、
金銭の受取書に該当します。
☆⑧入金通知書、当座振込通知書
銀行が被振込人に対し交付する入金通知書、当座振込通知書、当座振込報告書など
は、課税文書に該当しません。ただし、被振込人あてのものであっても、振込人に対し
て交付するものは、金銭の受取書に該当します。
次回も具体例の続きを書きます。
~経営はあらゆる知識から~