●今日は個人の事業所得についての42日目となります。
今日は、必要経費の34日目、「租税公課」の29日目。
租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税を書いてきました。![]()
今日は【印紙税】の4回目です。![]()
課税文書の中の第17号文書 『金銭又は有価証券の受取書 』のうちの17の1「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」について、書いています。
今日も、具体例の続きを書きます。![]()
☆②ポスレジから打ち出される領収書等
一般小売店や現金問屋等において使用するPOS システムの端末(いわゆる「ポスレ
ジ」)から打ち出される帳票で、販売代金を受領した際に顧客へ交付するものは、領収
書、仕切書、納品書等その名称のいかんにかかわらず、金銭の受取書に該当します。
レジペーパーを見ると、印紙を貼る欄があるもの、無いものがあります。
あるから貼る、無いから貼らないのではなく、無くてもどこかに貼ってもらわなくては困ります。
こういうことは、アルバイトの方にもよく周知させておかないと、うっかりが生じますよね。
それから、よくあるのが、納品書とあるものに領収印ペタ。
領収書という名前が無いから・・という勘違いは多いです。
レジペーパーもちゃんとした領収書です。![]()
それから、お客様がレジペーパーは要らないとおっしゃれば勿論印紙を貼る必要もありません。
貼る文書が無いのですから。![]()
余談ですが、最初からレジペーパーを渡さないお店がありますが、どういうことだろうと思う時があります。![]()
私としては、お買い上げありがとうございました。
いくらいくら確かに金銭を受け取りました。
つきましては、商品をお受け取り下さいという商取引の大切な一つだと思うのですけど。![]()
☆③商品券等の有価証券による支払を受けたの際の領収書
商品代金の受取に当たり、商品券又はプリペイドカードにより支払を受けた際の領収
書は、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
商品券又はプリペイドカードは有価証券に該当します。
何か有価証券というと物々しいものを想像しますが、
こういうものも該当します。![]()
ちょっとここで余談ですが、最近はお金より便利なものが世の中に溢れています。![]()
後払い、先払い問わず、事業上関係ない私的なものは良いのですが、
事業上のものは経理する側は大変です。![]()
クレジットカードなどは、後日クレジットカード会社から通知書が届くから良いだろうと安易に考えてもらっては、経理する方としては頭を悩ませてしまいます。
カードで支払う際の請求書なり、明細書なり、レシートなり何でも取っておいてもらわないと処理できないという場面に遭遇します。![]()
私自身は
交通機関ではJR東日本さんのSUICAを使っていて便利なのですが、
これ色々なものに使えるじゃありませんか。![]()
私もお店でお金を出すのが面倒な時にはこれでピッしています。
お客様には必ず履歴印字して下さいとお願いしています。
コンビニでも私はコンビニのチャージできるカードを使用しています。
現金のチャラチャラが面倒で。![]()
若いうちは、すっと小銭が出てきます。
年齢と共に段々と時間がかかるようになります。
かつ、小銭を減らしたいという方の後はちょっと。![]()
えー、何十枚出すの?という方も。![]()
ここは両替機ではございませんよ。![]()
でも、お年寄りの後では、じっくり待ってさしあげます。
1枚出すのに時間がかかるけれど、それは誰でもそうなるのですからね。![]()
さて、次回も具体例の続きを書きます。
~経営はあらゆる知識から~