今日は個人の事業所得についての37日目となります。

今日は、必要経費の29日目、「租税公課」の24日目。


租税公課を書き始めて、事業税、固定資産税、不動産取得税を書いてきました。


昨日は登録免許税ビックリマークを書きました。今日もその続きを書きます。音譜

昨日は不動産登記の際には、保存登記に不動産価格の0.4%の登録免許税、同じく相続による移転登記にも0.4%。売買の場合には移転登記で2%・・と不動産の登記関係を書きました。

不動産の登記というのは、不動産の価格に何%という税率をかけて計算するということでした。得意げ


例えば、これから会社にしたい方は商業登記ということが関係してきます。


個人事業主は、税務署に開業届等必要な書類を出しておけば良いですし、

自分で屋号を決めて、その屋号も自由に変えられます。


ところが、会社の場合には登記しなくてはなりませんし、定款という会社の法律も作成しなくてはなりません。あせる

会社名も、会社の本店も、会社の目的も、役員も・・となんでも変更する際には、

登記が必要な場合が多く、その都度¥費用がかかります。

それだけに、社会的信用も得られるという利点は勿論ありますけれども。べーっだ!


よく会社を作るのに¥いくらかかる?ということがあります。

最低限税金関係はかかりますし、司法書士の先生にお願いする報酬もいります。


公証人役場関係で、定款の収入印紙で4万円(電子公証の場合は不要)

定款認証手数料が5万円、謄本交付手数料が1250円に枚数分掛けます。


それから、登記するのに、登録免許税が株式会社の場合最低15万円かかります。

株式会社の場合と書いたのは、他の会社、つまり合名会社又は合資会社、合同会社の場合は異なるからです。


この株式会社ですが、あくまで登録免許税の最低が15万円で、出資額が大きい場合にはそれ以上になります。えっ


出資額の7/100015万円のいずれか大きい方ということですから、

出資額21,428,572円がラインということになりますね。


それに、登記簿謄本が11000×必要数

代表者(法人)の印鑑証明書が1500×必要数・・・あせる

ということのようです。


司法書士の先生のセールスをするわけではありませんが、べーっだ!

会社を設立しようと思ったら、専門家の先生にお願いすることをお勧めします。

素人が勉強してというのは、なかなか大変ですし、後で変更しようとするとまた¥費用がかかります。

何事も変更は手数と費用がかかると思ってください。叫び


最初から自分はどういう目的でどういう風に会社を立ち上げたいのか、はてなマーク

そういうプランを専門家である司法書士の先生や経営上のプロの先生に相談しておくと

立ち上げ費用はかかりますが、今後の思わぬトラブルを回避することができますし、

今後の方向性がより実現を帯びたものになりますね。合格


個人の場合にも商号登記等の商業登記があります。得意げ

商号の新設又は取得による変更の登記をする場合には、1件につき3万円の登録免許税がかかります。

この場合、商号の廃止、更正、変更、消滅の登記又は抹消登記をするとしようとすると、

1件につき6千円の登録免許税がかかります。べーっだ!


事業所得上のこういう費用はもちろん事業所得の必要経費になります。

商業登記は大体1件当たりの定額になっています。



あと、必要経費とは関係ありませんが、

個人で関係しそうなのが、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減、

住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減といったところでしょうか。ニコニコ


今日もまたまた本題から逸れてしまいました。ショック!


~経営はあらゆる知識から~