●今日は個人の事業所得についての34日目となります。
今日は、必要経費の26日目、「租税公課」の21日目。
【不動産取得税】の3日です。
昨日、不動産取得税は、売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などによって不動産の所有権を取得することにより課税されると書きました。
この所有権の取得ですが、名義上の所有者と事実上の所有者がいた場合、
課税されるのは事実上の所有者です。![]()
◎必ず考えられるのが、非課税
です。
不動産取得税の場合には、さまざまな理由から課税の特例が設けられています。
相続による不動産の取得は非課税となりますが、それは・・・
非課税措置を見てみますと、不動産を取得した者の地位等による非課税
・・・公的地位ということで国や地方公共団体等ですから一般的には関係ありません。
用途による非課税・・・その不動産が公益を目的とする用途に供されることを考慮したものです。
学校法人、宗教法人、社会福祉法人等の関係がここに入ります。
また、用途による非課税には、適用期限が定められているものもありますが、これも一般には関係ありません。
これら中身を見ていくと、一般的な民間との格差を感じてしまうのですが・・。![]()
外国の政府に対する非課税もあります。
取得の事情等を考慮してというのもありますが、これは法律上で決められたものに関しての事情です。![]()
あらっ?なかなか関係するものが出てこないですね。
◆ところが、公共用地の取得に関しての非課税というものがあります。
ここに墓地の用に供するために土地を取得した場合非課税というのがあります。
やっと出てきました。![]()
時価の高い場所のお高い墓地
を購入しても税金に関しては安心です。![]()
所有権の移転等が形式的なものである場合には、非課税になります。![]()
これに相続による不動産の取得があるのです。
勿論、相続して登記するのには、何かと費用がかかります。
でも、不動産取得税まで取られてしまうのではと心配していた方にはご安心いただけたでしょうか。![]()
勘違いしそうなのが、贈与を受ける場合に選択できる贈与税の相続時精算課税制度です。
これは、あくまでも贈与税の話で、贈与による取得に該当するため、不動産取得税は課税されます。
☆では、免税というのもあるのでは?
あります。![]()
課税標準については次回書くつもりですが、
取得した不動産の価格(課税標準額)が次の額に満たないときは,税金はかかりません。
土地を取得したとき ・・個々の土地ごとに 10万円
家屋を建築(新築・増築・改築)により取得したとき・・1戸につき 23万円
家屋を売買・贈与・交換などにより取得したとき・・ 1戸につき12万円
~経営はあらゆる知識から~