●今日は個人の事業所得についての33日目となります。
今日は、必要経費の25日目、「租税公課」の20日目。
昨日から少し、土地や家屋を取得した際にかかる都道県税である【不動産取得税】を書き始めました。
他の税金は納期がいつって決められていますが、不動産取得税についてはだいぶ後になります。![]()
不動産を取得したら、「不動産取得申告(報告)書」を提出するのですが、
これが都道府県でまちまちで。
不動産の取得日から10日以内、20日以内、30日以内、60日以内と提出期限も違いますし、市町村経由の所もありますし、期限内に提出しなくても大丈夫ですという所もあります。![]()
何しろ不動産を取得したら、市町村なり都道府県なりに問い合わせておいた方が良いでしょう。![]()
◎納期ですが、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から「納税通知書」が届くことになり、これを持っていき金融機関で
納付します。
納期も各都道府県により異なります。![]()
例えば、土地や中古の建物を取得したら、取得(登記)してから約4か月後に納税通知書を送る。
建物を新築した、新築住宅を購入したときは、建物調査に基づき評価額を決定のうえ、課税することになるので、建物の規模等の状況に応じて、取得からおおむね6か月ないし1年後に納税通知書を送る。
新築の木造住宅などの小規模な建物については、原則として、毎年3月に実施される市町の固定資産課税台帳の縦覧後に不動産取得税の納税通知書を送る。
というようにしているようです。
いずれにせよ、課税があると覚悟しておかないと忘れた頃に通知書が届いて、あれぇー。![]()
◆そもそも、
えっ、なんで税金がかかるの?ということも出てきます。
不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得したときに1度だけかかる税金なのですが、
この不動産取得、売買だけではありません。![]()
不動産の取得とは、売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などによって不動産の所有権を取得することをいいます。
ここでは、登記の有無、有償・無償、取得の理由などは問いません。
要するに、不動産取得税は不動産の所有権の取得に対して課される税なのです。
ですから、例えば不動産を等価交換した場合には、お互いに所有権を取得したことになるために、双方が課税されることになるのです。![]()
☆贈与税で、夫婦間で家を贈与したら税金かからないって聞いたけど・・・。![]()
確かにあります。全部ではありませんが。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
つまり、この場合2,110万円までの贈与については、贈与税はかかりません。
ここで勘違いし易いのが、じゃあ税金で無いわー。![]()
しかしながら、不動産取得税ではこういう夫婦間の特例はありません。![]()
たとえ贈与税がかからない範囲の不動産を取得した場合でも、不動産取得税が課税されるのです。![]()
●ちょっと、夫婦間の贈与税の所が知りたいと興味を持たれた方へ、その点書きますと・・・
だいぶ寄り道して贈与税になってしまいましたが。![]()
その適用要件というのが・・・
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
とされています。
但し、先ほど不動産取得税は1度だけかかる税金と書きましたが、
配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に1度しか適用を受けることができませんとあります。
ここはご注意です。![]()
もっとも、夫婦が20年連れ添うのも容易ではありません。![]()
◎もう少し、先を書きますと、この場合の居住用不動産ですが、贈与を受けた配偶者が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。とあります。![]()
居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることができます。この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次の2つのいずれか
の条件に当てはまることが必要です。
夫又は妻が居住用家屋を所有していること。例えば、妻が居住用家屋を所有していてその夫が敷地を所有しているときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合が該当します。
贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。例えば、夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合が該当します。
あー、今日もだいぶ脱線してしまいました。![]()
急ぎ旅ではないので、途中下車ばかりで。![]()
まあ、いずれにしても名義を変えるとき、もっと遡れば名義にするときには要注意です。
法律もその都度変わっていきます。
その時どういう法律になっているかもきちんと調べなければなりませんね。![]()
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