●今日は個人の事業所得についての27日目となります。
今日は、必要経費の19日目、「租税公課」の14日目。
租税公課となる【固定資産税】についての8日目になります。
再び償却資産の申告について話を戻し2日目です。
家屋か土地か償却資産か判断の難しいものがありますから、
まずそこから書いて行きます。
◎まず、
家屋とは
・・・
土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、
独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、
住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるものとされています。![]()
ですから、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象とされています。![]()
建築中の建物でも、家屋の内・外部仕上げ等工事の一部が未了であっても、
賦課期日における現況が家屋の使用が開始される等一連の新築工事が終了したと認められる状態にあるものは、
家屋として取り扱うことができるとされているようです。![]()
◆ここで、家屋か償却資産かの判定では、
構造・利用状況又は効用・価値等を総合的に勘案してということらしいのですが、
どうも難しいものについては、次の例示を参考にするようです。
建物として取り扱うもの
・停車場の乗降場及び荷物積卸場。ただし、上屋を有する部分に限る。
・野球場、競馬場の観覧席。ただし、上屋を有する部分に限る。
・ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物。
・地下停車場、地下駐車場及び地下街の建造物。
・園芸、農耕用の温床施設。ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。
ここで、「上屋」というのが、なんだろう?
と思いますね。
構築物の上に設けた工事用などの仮屋根とか、停車場・波止場などで雨露を防ぐために柱上に屋根をかけて差し出した仮屋をいうのだとか。![]()
建物として取り扱わないもの
・瓦斯タンク、石油タンク、給水タンク。
・機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。
・浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。
・アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆を施した部分)
・容易に運搬し得る切符売場、入場券売場等。
勿論、家屋として固定資産税が課されているものは償却資産として二重に課税されることはないので、そこはチェックしておきます。![]()
また、建物として登記してあるものは家屋として固定資産税が課税されます。
ところが、中には鶏舎、豚舎、堆肥舎等のたとえ登記されていても、
社会通念上家屋と認められないものについては課税されない場合もありますから、
これまた複雑で。![]()
☆建物附属設備とされるもの、次の建設設備・・・
電気設備・ガス設備・給水設備・排水設備・衛生設備・冷暖房設備・空調設備・防災設備・運搬設備・清掃設備については、家屋の範囲に含まれるとされています。
ここが、昨日、うっかりしそうなのが、賃借人が取り付けた家屋の特定附帯設備ですと書いた点です。
これについては次回ということで。![]()
何しろ、償却資産申告書が届いたら、まず市町村の説明書きをよく見てみるとおおまかな判断がつきます。
親切に具体的によく分かるように書いてある市町村もあり、
具体的な例示をふんだんに取り入れている場合は実にありがたいと思います。![]()
ここは担当の方の力量かと思わず、思ったりもして。![]()
ちょっと、市町村の担当の方々に提案ですが、
他の市町村の説明書きを一度持ち寄り、こんな点が良いなあというものはどんどん取り入れたらいかがでしょう。
きっと、事務処理が円滑に進むと思います。
あちこちの市町村で、年々分かりやすいように改良しているようところもあり、
もしかしたら実施しているかもしれませんね。
●ちょっと、話が脱線しますが、
この4月1日以後開始の事業年度については、
減価償却制度の大きな見直しがあり、
現行の機械・装置が設備の種類毎に390区分とされているものが、
55区分に大括り化とか。![]()
何と、イギリスや中国は1区分、アメリカは48区分と日本だけいやに多く、国際競争力強化の視点を踏まえつつということらしいです。
既存のものも新しい耐用年数になり、
耐用年数一つ取っても説明の書き方は難しいでしょうね。
人に説明するというのは、本当に難しいと思います。
私など、下手でたぶん読まれていらっしゃる方はチンプンカンプンかも。![]()
まあ、こんなこともあるんだー
みたいな。
説明下手・説明不足は本当にごめんなさい。![]()
次回は土地と償却資産の区分から書いていきます。
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