●今日は個人の事業所得についての23日目となります。
今日は、必要経費の15日目、「租税公課」の10日目。
租税公課となる【固定資産税】についての4日目になります。
昨日は、償却資産の要件について次の4つであると書きました。
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること
その資産の減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は経費に算入される資産で
一定の少額資産以外のもの(これに類する資産で法人税法又は所得税を課されない者が所有するものを含みます)であること
鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと
自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車税の課税客体である軽自動車等でないこと
今日は
について書きます。
◎昨日も少し減価償却について触れましたが、
固定資産税の固定資産というのは、企業会計上の有形固定資産の範囲とおおむね一致します。
ですから、償却資産申告書に記載する際には、備え付けてある固定資産台帳を参考にすることになります。
そもそも、法人税でも所得税でも、使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額が10万円未満であるものについては一時に損金又は必要経費となります。![]()
そのようなものは固定資産税でも課税客体になりません。![]()
◆ここで、ちょっと減価償却資産についてまとめてみます。![]()
ここではあくまでも使用可能期間が1年以上であることを前提に書きます。![]()
修繕費云々ということもありますが、細かいことは省いて大筋を書きます。
修繕費については、
☆身近な税金を知ることのお勧め その132☆
http://ameblo.jp/ibcas/entry-10105189020.html にあります。
数字で覚えておきたいのが、
10万円・
20万円・
30万円です。![]()
10万円というのは上記に書きましたように取得価額が10万円未満であるものについては、
一時に損金又は必要経費になります。
要するに取得価額が10万円以上のものが減価償却資産になります。
ところが、
10万円以上
20万円未満のものについては、一括償却資産
という3年間で均等償却する方法もあります。
また、資本金1億円以下の中小企業者等が
30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額損金又は必要経費にできるという少額減価償却資産の特例
があります。
これは、合計300万円までで、平成20年3月31日までだったのが2年間延長しました。
ですから、今も使えます。![]()
☆さて、固定資産税に戻りますが、
法人税や所得税と異なる点がこの10万円・20万円・30万円の話の中にあります。
固定資産税は10万円以上の固定資産について課税されます。
ところが、一括償却資産として3年均等償却している資産については課税対象から除外されています。![]()
では、30万円未満の一時の損金や必要経費にした少額減価資産の特例を選択した資産も課税対象から除外されているのかな?とついつい思いがちですが、
固定資産税は課税されます。![]()
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ここが、
注意するポイントです。
固定資産台帳に無いから、うっかり・・・
ということがあります。
また、今期または今年は利益が出ているから一時に損金又は必要経費にしたい。
だから、少額減価資産の特例を活用しよう。
でも、固定資産税はかかりますから。![]()
しかも、何年かに渡って。![]()
この辺りの計算もきちんとしておく必要がありますね。![]()
●償却資産の要件について次の4つであると書き、
・
についてすでに書きました。
残りの2つ・・
鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと
自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車税の課税客体である軽自動車等でないこと
については、有形のものに課税されるということは分かるでしょうし、
についても、固定資産台帳の車両運搬具の内、大型特殊自動車のような自動車税等の対象外のものが何らかの税金がかかると想像がつくでしょう。![]()
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