●今日は個人の事業所得についての22日目となります。
今日は、必要経費の14日目、「租税公課」の9日目。
租税公課となる【固定資産税】についての3日目になります。
必要経費の大前提を復習しますと、
収入を得るために必要なものであるということ。
業務上の債務の確定しているものであることというのがありましたね。
この固定資産税を必要経費として考える際にもその点を踏まえながら、
今日の償却資産の話をお読み下さい。![]()
固定資産税は土地・家屋の他に「償却資産」も課税客体になり、市町村に「償却資産台帳」が備えてあること。
償却資産というのは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のことをいうことを書きました。
今日はもう少しその内容を書きます。
◎固定資産税では、償却資産だけが申告するものであると書きましたが、
さて、具体的に要件は?
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること
その資産の減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は経費に算入される資産で
一定の少額資産以外のもの(これに類する資産で法人税法又は所得税を課されない者が所有するものを含みます)であること
鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと
自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車税の課税客体である軽自動車等でないこと
◆では、
から見ていきますと、「事業」とは
一般に一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。
消費税の要件でも事業というのがポイントになりますが、
その場合、「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいうとされています。
固定資産税の場合には、事業について、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とする必要はないとされています。![]()
例えば、福利厚生施設つまり従業員のための食堂施設のようなものは直接営利目的の施設ではないけれども、間接的
には事業の用に供しているので該当します。
仮に、その食堂施設に家事用の施設を併設しており、従業員専用と家事用とがあったとします。
その場合もちろん家庭用というのは対象になりません。
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で、引っかかる点が「事業の用に供することができる」という事業の後に続く「供することができる」
という言葉です。
例えば、長年使われずに放置されているような機械があったとします。
減価償却費の計算においては、事業の用に供していない資産として減価償却の対象とはできません。
常に維持補修されいつでも使える状態ながら、今は使っていないというような場合は別ですが。
固定資産税において、「事業の用に供することができる資産」
というのは、
現に事業の用に供している資産はもとより、事業の用に供する目的をもって所有され、
かつ、それが事業の用に供することができると認められる状態にある資産も含まれます。
遊休、未稼働であっても要件に該当すれば課税対象となります。![]()
用途廃止資産、
つまり生産方式の変更、機能の劣化、旧式化等により、使用されなくなり、将来他に転用する見込みもないまま解体または撤去もされないで原形を止めている状態の資産で、廃棄同様の状態にあるものは課税対象にはなりません。
今後、使えるかな?どうかな?
使おうかな?どうするかな?というものは、たとえ使用していなくても課税対象になりますので、
この点は注意しなくてはなりませんね。![]()
何でも購入するとなかなか捨てるということができません。![]()
もしかして、将来使うかもしれないし・・・。![]()
でも結局捨てるということが多いですね。![]()
事業上では、所有しているということで税金が絡みます。![]()
これは将来使うか使わないか。そういう判断を早めにきちんとしておくことが大切なのでしょうね。
税金の問題だけでなく、限られたスペースをいかに有効利用するのか。
ついつい後回しになりがちなことですが、時にはそういう見直しをする時間も大切なのでしょう。
償却資産について、この続きは次回に書きます。
~経営はあらゆる知識から~