●今日は個人の事業所得についての20日目となります。
今日は、必要経費の12日目、「租税公課」の7日目。
今日からは
【固定資産税】について書きます。
昨日まで書いた事業税もそうですが、
固定資産税も税理士試験の選択科目なので、
奥深いのですが
、誤解されやすい点について書きます。![]()
そもそも固定資産税というと一般的には土地・家屋について課税されると思われていますが、
事業をしている人にとっては、さらに「償却資産」
についても課税されます。
この償却資産
というのは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のことをいいます。
◎以前、道路特定財源
シリーズで☆ 身近な税金を知ることのお勧め その15 ☆
自動車税
について書きましたが
http://ameblo.jp/ibcas/entry-10072014407.html
自動車税と固定資産税はどちらも賦課期日の所有者に課税されるという共通点があります。
自動車税は4月1日現在で、
固定資産税は1月1日現在です。
自動車税は、その運輸支局に登録されている都道府県において課税される
都道府県税であるのに対し、
固定資産税は、その土地建物等が所在している市町村において課税される
市町村税なのです。
◆そもそも固定資産税は税理士試験にありますが、
土地・家屋については市町村で評価して課税されます。![]()
適正な時価に基づき課税をするということになっています。
本来ならば、毎年評価すればよいのでしょうが、
そんなことをしていると事務処理が膨大となり、課税コストがかかります。![]()
そこで、土地・家屋については基準年度において賦課期日現在における適正な時価を評価して、これを原則として3年間据え置くこととされています。![]()
☆固定資産税で節税をしようと思っても土地・家屋についてはどうしようもないと思われるかもしれません。
ところが、登記するほどでもないけれども課税されていた物置等があり、
これを取り壊したのに今年も課税されているという場合がよくあります。![]()
これは市町村に伝えないと。![]()
登記されているものは市町村に把握されていますから、まず間違いはありませんが、
未登記のものについてはすぐに把握できません。
固定資産税の通知書が届いたら、課税明細書をよく
ご覧になることをお勧めします。
以前、同姓同名の納税者に長年間違えて固定資産税を課税していた
というニュースがありましたが、
居所以外に多くの不動産を所有している方はチェックしてみると、
ずっと以前に無いです
・・・ということが間々あります。
●余談ですが、固定資産税の通知書が来たら、不動産を沢山所有している方はその見直しをすると良いでしょう。![]()
何にどのように使用しているのか。![]()
遊ばせているだけの土地を所有している方は結構いらっしゃると思います。
どうせ売ってもいくらにもならないし。![]()
将来その土地の価格が上がるという見込みがあれば、話は別ですが、そういう見込みも無く、ただ固定資産税を納めているのももったいない話です。
また、相続の際には相続登記費用がかかります。
登録免許税等の実費と司法書士さんへの報酬等を相続人が負担することとなります。
使わない不動産を相続してしかも費用がかかっても・・。![]()
それに毎年固定資産税。![]()
もし、売れるのであれば、一度検討してみるのも良いでしょう。
次回も固定資産税について書きます。
~経営はあらゆる知識から~