●今日は個人の事業所得についての18日目となります。
今日は、必要経費の10日目、「租税公課」の5日目、さらに租税公課の内の個人の【事業税】について3回目です。
事業税の特徴で、第1種事業から第3種事業までに分け、その事業の内容により税率が異なるということを書きました。
法定業種というのが定められており、その業種により5%~3%の標準税率が定められていて、
昨日は商工業等のいわゆる営業といわれる種類の事業、第1種事業の37業種・・標準税率5%。
それから、いわゆる第1次産業に属するものである第2種事業の3業種・・標準税率4%について書きました。
また、農業については非課税であると書きました。
◎今日は第3種事業について書きます。
第3種事業というのは、いわゆる自由業
に属するもののうち、次の30業種が法定されています。
1. 医業
2. 歯科医業
3. 薬剤師業
4. あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者及び万国式試視力表により測定した両眼の視力が0.06以下である者が行うものを除く)
5. 獣医業
6. 装蹄師業
7. 弁護士業
8. 司法書士業
9. 行政書士業
10. 公証人業
11. 弁理士業
12. 税理士業
13. 公認会計士業
14. 計理士業
15. 社会保険労務士業
16. コンサルタント業
17. 説計監督者業
18. 不動産鑑定業
19. デザイン業
20. 諸芸師匠業
21. 理容業
22. 美容業
23. クリーニング業
24. 公衆浴場業
25. 歯科衛生士業
26. 歯科技工士業
27. 測量士業
28. 土地家屋調査士業
29. 海事代理業
30. 印刷製版業
以前はこの他に助産師業も入っていました。![]()
しかし、助産師業は平成19年度分(平成18年中の所得に対して課税するもの)より課税対象事業から除外されました。![]()
また、初回にも触れましたが、医業等を行う個人の医業等に係る所得の内、社会保険診療報酬に係るものについては、やはり課税除外とされています。![]()
◆税率ですが、第3種事業は2つの税率に分かれます。![]()
1つは5%、もう1つは3%です。
3%になるのは、2業種で、
① あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業
② 装蹄師業
他は5%となります。
次回もう1回事業税について書きます。![]()
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