今日は個人の事業所得についての17日目となります。

今日は、必要経費の9日目、「租税公課」の4日目です。


昨日から脱線して個人の【事業税】ビックリマークについて書いています。

事業税というのははてなマーク、事業を行う人にかかる都道府県民税で、租税公課として必要経費になること。


所得税の確定申告書が提出された場合には、その日に事業税の申告書が提出されたこととみなすこととされ別に申告しなくて良いこと。


この場合の事業というのは、所得税でいう事業所得だけではなく、

その所得の計算は、原則として所得税法の規定する不動産所得や事業所得の計算の例によることとされていること。


所得税の青色申告特別控除前の所得を事業税では所得とされ、

事業主控除という年290万円を事業所得の計算上控除されるものがあることなどを書きました。


さらに、事業税の特徴ですが、

1種事業から第3種事業までに分け、

その事業の内容により税率が異なるということを書きましたが、

今日はその点について書きます。チョキ


個人事業税には法定業種というのが定められており、

その業種により5%~3%の標準税率が定められています。


標準税率というからには標準で無い場合もあるわけで、

1.1倍の制限税率というものがあります。

そこは1.1倍までは都道府県にお任せというものです。えっ


まず、クローバー1種事業ですが、商工業等のいわゆる営業といわれる種類の事業で、

37業種ビックリマークに限定されています。

この場合の税率は5ビックリマークです。



1. 物品販売業(動植物を含む)

2. 保険業

3. 金銭貸付業

4. 物品貸付業(動植物を含む)

5. 不動産貸付業

6. 製造業(加工修理を含む)

7. 電気供給業

8. 土石採取業

9. 電気通信事業(放送事業を含む)

10. 運送業

11. 運送取扱業

12. 船舶ていけい場業

13. 倉庫業

14. 駐車場業

15. 請負業

16. 印刷業

17. 出版業

18. 写真業

19. 貸席業

20. 旅館業

21. 料理店業

22. 飲食店業

23. 周旋業

24. 代理業

25. 仲立業

26. 問屋業

27. 両替業

28. 公衆浴場業(3種事業の公衆浴場業を除く)

29. 演劇興行業

30. 遊技場業

31. 遊覧所業

32. 商品取引業

33. 不動産売買業

34. 広告業

35. 興信所業

36. 案内業

37. 冠婚葬祭業


次に、クローバー2業種ですが、この標準税率は4ビックリマークです。


1.畜産業(農業に付随して行うものを除く)

2.水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業を除く)

3.薪炭製造業(農業を除く)


但し、主として自家労力を用いて行う事業は課税外とすることとされています。えっ


主として自家労力を用いて行うとははてなマーク・・・

事業者または同居の親族の労力によって事業を行った日数の合計が、

その事業の年間の延労働日数の1/2を超える場合をいいます。


さて、お気づきでしょうか。

個人の行う農業は非課税なんですね。ひらめき電球


さあ、まだ出てこない業種の方・・・次回に最後の第3業種を書きます。

~経営はあらゆる知識から~