今日は個人の事業所得についての16日目となります。

今日は、必要経費の8日目、「租税公課」の3日目です。


昨日は少し脱線して所得税の申告書の税金の計算にあります[外国税額控除][源泉徴収税額]について 書きました。


脱線ついでにはてなマーク、今日は【事業税】ビックリマークについて書きます。

所得税や住民税は租税公課として必要経費にならないと書きましたが、事業税は租税公課として必要経費になります。


事業税の申告なんぞしていないのに、事業税の通知が来るはてなマークと思っておられる方もいらっしゃると思いますが、

納税者の申告手続きの簡素化を図る趣旨から所得税の確定申告書が提出された場合には、その日に住民税や事業税の申告書が提出されたこととみなすこととされています。


名前は似ているけれども、【事業所税】ビックリマークというのがあります。

これは、申告書の提出が必要です。

事業所税というのは、指定都市等に限定されていて、

しかも免税点が事業所床面積が1,000㎡以下、従業者割が100人以下となっていますから該当する方は少ないでしょう。

事業所税も租税公課として必要経費になります。


事業税というのはどういう税金かと言いますと、

事業を行う人にかかる¥都道府県民税です。


この場合の事業というのは、所得税でいう事業所得だけではありませんからご注意を。


その所得の計算は、原則として所得税法の規定する不動産所得や事業所得の計算の例によることとされています。

事業を営む事務所又は事業所がある都道府県に納税することになります。


事業税の特徴ですが、その事業の内容により税率が異なるのです。えっ

1種事業から第3種事業ビックリマークまでに分けます。


但し、林業や鉱物の採取事業については非課税の事業とされていますし、

所得に関しても林業や鉱物の採取から生ずる所得、

社会保険診療報酬等に係る所得、

外国での事業に係る所得などについては非課税所得とされます。


事業をしているのに、事業税の通知が来ないはてなマークという人の場合は上記に該当するか、

事業主控除以下の人というのが考えられます。


事業税では、所得税の青色申告特別控除というのは反映されません。えっ

つまり、青色申告特別控除前の所得で判断されます。

青色申告特別控除の65万円・10万円というのは、毎年差し引いて考えていると当たり前になってきますが、

事業税の課税を改めて考えると所得税上ではありがたいなと思われることでしょう。


しかし、事業税では、ここに『事業主控除』ビックリマークというのがあります。

事業主控除とは、年290万円キラキラで事業所得の計算上控除されるものです。


290万円というのは、月割り計算があり、

事業を行った期間が1年に満たない場合には、

290万円×事業を行った月数/12が事業主控除額となりますから、注意

この点年の中途で開業した方は頭の中に入れておいて下さい。

勿論廃業なさる方も同様です。


次回以降は、この続きで、具体的に自分の事業は第何業種で何%の税率がかかるのかを書きます。

また、事業的規模で無い不動産の貸付については事業税はかかりませんので、この点についても書きます。

また、事業用資産の譲渡損失も引けますので、この点についても書きます。


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