今日は個人の事業所得についての12日目となります。

今日は、必要経費の4日目です。


国税庁のホームページの

《 やさしい必要経費の知識 》

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

を見ていますが、今日もその続きでその後半です。

引用させていただきますと、


(2) 必要経費になるものとならないものの例 


 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。


 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に生じた固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。 


 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。


() 青色申告者でない人についての事業専従者控除 は、必要経費になります。


 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。 


()  不動産所得を生ずべき業務の用 に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得 の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得との損益通算 はできません。


 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要た費用 は、一定の場合を除き必要経費になります。


ということでしたね。


 については



☆ 身近な税金を知ることのお勧め その99 ☆

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10094541958.html

すでに書きましたから、参考になさって下さい。


 についても


☆ 身近な税金を知ることのお勧め その105 ☆ ~

関連することを書いています。


http://ameblo.jp/ibcas/entry-10096312179.html

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10096600420.html

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10096893794.html

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10097185154.html

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10097476914.html

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10097779760.html

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10098094106.html

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10098391474.html

をご覧下さい。


()については 


☆ 身近な税金を知ることのお勧め その98 ☆

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10094235315.html

少し触れました。


 については

【修繕費とならないものの判定】ということで、別記されています。

次回これについて書きます。チョキ


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