今日は個人の事業所得についての8日目となります。


昨日まで収入について書きました。

ところで、そもそも誰の所得?と判断が難しい場合がありますね。はてなマーク


そういう場合にきちんとした線引きがあります。

税法の基本的考え方では《実質所得者課税の原則》ビックリマークがあり、

まずここから考えていくと良いようです。


資産キラキラ又は事業キラキラから生ずる収益は、

その資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる人が単なる名義人であって、

実際にはその名義人以外の人がこれを享受している場合には、

実際に収益を享受している人に帰属するものとして所得税が課されるのです。


まず、

クローバー(資産から生ずる収益を享受する者の判定)


資産から生ずる収益を享受する者がだれであるか?


その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、

それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

とされています。


つまり、資産の真実の権利者の所得とするのだけれども、

明らかでない場合には、その資産の名義者とするというものです。


次に、

クローバー(事業から生ずる収益を享受する者の判定)


事業から生ずる収益を享受する者がだれであるか?


その事業を経営していると認められる者(=「事業主」)がだれであるかにより判定するものとする。


今日は、国際環境デークラッカーですが、地球温暖化により農産物の生産が減少してしまうということが報道されています。叫び


また、食料自給率が40%にも満たないこの国で、減反を含めて農業政策を根本から見直す必要に迫られています。あせる


今日はそこで、農業を取り上げてみますと、

特に基本通達にあるのが

(夫婦間における農業の事業主の判定)ビックリマークです。


生計を一にしている夫婦間における農業の事業主がだれであるかの判定をする場合・・・


両者の農業の経営についての協力度合、耕地の所有権の所在、農業の経営についての知識経験の程度、家庭生活の状況等を総合勘案して、

その農業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該農業の事業主に該当するものと推定する。

とあります。

この場合において、その支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、

生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する。


大抵は夫が主宰している場合が多いでしょうから夫が事業主かなと思います。

しかし、次に但し書注意があるのです。

夫がサラリーマン又は個人事業主で週末は農業を手伝うけれども平日は妻が農作業をしているという例もあるでしょう。


ただし、生計を主宰している者が会社、官公庁等に勤務するなど他に主たる職業を有し、

他方が家庭にあって農耕に従事している場合において、次に掲げる場合に該当するときは、

という文言が続くのです。


その農業(次の(4)に掲げる場合に該当するときは、特有財産に係る部分に限る。)の事業主は、当該家庭にあって農耕に従事している者と推定する。


1) 家庭にあって農耕に従事している者がその耕地の大部分につき所有権又は耕作権を有している場合

(婚姻後に生計を一にする親族から耕作権の名義の変更を受けたことにより、その耕地の大部分につき所有権又は耕作権を有するに至ったような場合を除く。)


2) 農業が極めて小規模であって、家庭にあって農耕に従事している者の内職の域を出ないと認められる場合


3) (1)又は(2)に該当する場合のほか、生計を主宰している者が、主たる職業に専念していること、農業に関する知識経験がないこと又は勤務地が遠隔であることのいずれかの事情により、

ほとんど又は全く農耕に従事していない場合

(その農業が相当の規模であって、生計を主宰している者を事業主とみることを相当とする場合を除く。)


4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合において、家庭にあって農耕に従事している者が特有財産である耕地を有している場合

(注) 「家庭にあって農耕に従事している場合」には、従来家庭にあって農耕に従事していた夫婦の一方が、病気療養に専念するため、たまたまその年の農耕に従事しなかったような場合も含まれる。


因みに(親子間における農業の事業主の判定)

というものも基本通達にあります。


明日は、農業を除いた場合を見てみます。

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