●今日は個人の事業所得についての6日目となります。
今日から収入について、いつを収入とするのか、その収入時期について書いてみます。
その前に実際にお金が入った時に収入にすれば良いのではないかと思いがちです。![]()
確かにそれでOKの場合もあります。
国税庁のホームページの【所得税の青色承認申請手続】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
の[備考]
に書いてあります。
現金式簡易簿記の方法により青色申告をしようとする人は、
「所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」
を提出してください。
と。
◎では、それを見てみると、
同じく、国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm
に
【[手続名]所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続】![]()
があります。一部引用させていただきますと、
概要
不動産所得又は事業所得の金額を現金主義によって計算することを選択して青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。
[手続対象者]
現金主義によって計算することを選択して青色申告をしようとする方のうち、小規模事業者([備考]※1参照)の要件に該当する方
[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出してください。
ただし、相続により事業を承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。
①その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
②その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
③その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[審査基準]
小規模事業者の要件に該当するか、青色申告の承認の取消しの通知を受け又は「青色申告の取りやめの届出書」を提出した日以後1年以内に申請書を提出していないか等を審査します。
[備考]
非居住者である方は、青色申告の承認を受けることができません。
過去に現金主義による所得計算の特例の適用及び青色申告の承認を受けていた方で、かつ、その後特例の適用等を受けないこととなった方は、「青色申告承認申請書」と「再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書」を提出してください。
◆さて、上記の手続対象者で、現金主義によって計算することを選択して青色申告をしようとする方のうち、に続く
<小規模事業者([備考]※1参照)の要件に該当する方>ですが、
※1小規模事業者
とは、
その年の前々年分の事業所得の金額及び不動産所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下
である方のことです。
となっています。
お気づきのように、この現金主義というのは、青色申告者のみで白色申告者にはありません。
さらにお気づきでしょうが、簡易簿記というのは損益計算書を作るためには簡単で良いのですが、
貸借対照表ができません。![]()
現金主義の適用を受ける人は現金出納帳と固定資産台帳を備え付けていれば良いのです。しかし・・・
ということは、青色申告の特典である最高65万円の青色申告特別控除が受けられず、
最高10万円の方になってしまいます。![]()
青色申告特別控除につきましては
☆ 身近な税金を知ることのお勧め その104 ☆
http://ameblo.jp/ibcas/entry-10096030637.html
でも書きましたのでよろしかったらご覧ください。
☆結局、節税をしたいのなら、現金主義では無い方が良さそうです。![]()
また、業種によってですが、年度により売掛金・買掛金等の差が大きい場合などは経営的に言ってもきちんとした数字を把握できないことになります。
通常は現金出納帳により現金主義により処理しておいて、
合わせて売掛帳や買掛帳、経費明細書をつけておくという方法など工夫して、
なるべく簡単に手間取らず、しかも正確な経営内容が把握できるようにしておくと良いと思います。![]()
次回は、いつを収入とするのか、その収入時期について本題を書きます。
~経営はあらゆる知識から~