●今日は個人の事業所得についての5日目となります。
余談ですが、昨日の6月1日から
改正道路交通法の施行により、後部座席のシートベルト着用や、75歳以上の高齢ドライバーに「もみじマーク」の表示を義務付けられていますが、週明けの今日、気をつけたいところですね。
さて、国税庁のホームページの【事業所得の課税のしくみ(事業所得) 】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
から順次引用させていただいていますが、収入金額について書いています。
(1) 収入金額
収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 金銭以外の物や権利などによる収入
ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ 商品などの棚卸資産について支払われる保険金や損害賠償金
ニ 空箱や作業くずなどの売却代金
ホ 仕入割引やリベート収入
◎この「ニ 空箱や作業くずなどの売却代金」ですが、これは落としやすい点ですね。
今や作業くずなんて言えません。![]()
鉄屑や非鉄金属屑の仕切り書を見ると、どこが屑なんだろう?という位の価格です。
空箱や作業くずなどは、その物によったり、その時その時の相場で処分費用がかかってしまったりすることもあり、そういう場合の費用は必要経費として計上するけれども、
収入になったら事業外の扱いをしてしまうことがあります。
高額だとかえって計上漏れはあまり無いのですが、
ちょっとした価格で知り合いに低額で渡したなどという場合にはうっかりしてしまうことがありますから、ご注意下さい。![]()
◆くずでは無いのだけれども、どうせ廃棄するから・・・というものがあります。
例えば、
洋服店で、少し流行遅れになってしまったような服をバーゲンで中途半端な価格では売れないし、この際廃棄しようとしたとします。
そこに高校生のお子さんがフリーマーケットで友達と一緒に出店して自分の服や友達の服を売るから、もらっていっても良い?と言われ、処分費用も手間もかからないので渡したとしましょう。
お子さんはその商品をフリーマーケットで売ったら新品なので、結構売れました。![]()
さて、この場合は?
☆そもそも、自分の着ていた服をフリーマーケットで売ったら、その収入ってどうするの?という疑問もでてきますね。![]()
所得税の譲渡所得の非課税
にここの所の扱いがあるのです。
[生活用動産の譲渡による所得]は非課税なのです。![]()
それは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産
の譲渡による所得です。
しかしながら、うっかりしてはいけないのが・・・
貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されますからご注意!!です。![]()
もっとも私としては、そういう高額の物は持っていないので余計な心配もせず、安心なのですが。![]()
このところ生活費が足りないので、価格の低いものをちょっとフリーマーケットや質屋さんで売ってこようなどと思って売って収入を得たら課税された
なんてことはおかしな話なので無いのですが、![]()
高額のものは課税される
ということです。
●では、洋服店の商品はどうでしょう?
捨てるものとはいえ、生計を一にしているお子さんが売って収入を得ているのですから、当然事業所得の収入として計上しなくてはなりません。
では、売ってもらった御礼をしようと思ったとします。
あくまでも、生計を一としているお子さんに時給計算でアルバイト料を支払っても必要経費とはなりません。
この点は ☆ 身近な税金を知ることのお勧め その108 ☆
http://www6.ocn.ne.jp/~ibcas/top2.html
でも書きました。
要するに、お子さんは自分の洋服を売って得た収入は課税されない
のですが、
お店の商品が売れた分は親御さんの所得分なので親御さんにそのお金を渡します。
親御さんは、その金額を帳簿に書き入れて収入として計上します。
お子さんにはありがとうという気持ちでお小遣いでも渡せば良いでしょう。![]()
次回は、収入の計上時期について書きます。
お金ももらっていないのに、何で収入にあげるの?という疑問もありますね。
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