今日は個人の事業所得についての4日目となります。


今日から6月。衣替えにタイムリーな日ですが、昨日と今日では季節が一気に飛んで・・という激しい温度差らしいのでお気をつけください。あせる

こちらの書き込みの方は、まだまだ収入金額で滞っています。べーっだ!

季節もまたすぐに入梅で元に戻りますが、こちらの書き込みも元の項目に戻ったりしながら少しずつ前にという感じで書いています。あせる


さて、国税庁のホームページの【事業所得の課税のしくみ(事業所得)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm


から順次引用させていただいていますが、

所得の計算方法として、事業所得の金額の計算では[総収入金額-必要経費=事業所得の金額]という点の収入金額について書いています。


(1) 収入金額


 収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。 


イ 金銭以外の物や権利などによる収入


ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額


ハ 商品などの棚卸資産について支払われる保険金や損害賠償金


ニ 空箱や作業くずなどの売却代金


ホ 仕入割引やリベート収入


昨日までは、上記のハまでを書いてみました。

簡単な考え方としては原則的には事業に付随するものはすべて収入に計上するということです。


イの金銭以外の物や権利などによる収入については、

具体的で無いと少し分かりにくいようですので、今日はここを書いてみます。


各種所得の金額の計算上収入金額とされる【経済的利益】ビックリマークという言葉があります。

それが、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益ビックリマーク」なのですが、

これには、次に掲げるような利益が含まれるとされています。


(1) 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益


(2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益


(3) 金銭の貸付け又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益


(4) (2)及び(3)以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益


(5) 買掛金その他の債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益


このように書くともう難しくなってしまいますが、心当りのある方はご一読下さい。


実はこの中にあるあるというものがあります。


(広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の経済的利益)ビックリマークです。

販売業者等が製造業者等から次に掲げるような広告宣伝用の資産

(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)

を無償又はその資産の価額に満たない対価により取得した場合には、

その経済的利益の額は、

その資産の価額(製造業者等が自己の用に供しないで贈与又は譲渡した資産については、その製造業者等の取得価額)の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、

当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは、当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。


(1) 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの  


(2) 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの 

 

(3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの


(注) 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供される資産については、その取得による経済的利益の額はない。


念押しで書かれていますが、

広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供される資産については、その取得による経済的利益の額はないということですから、

ここは心配ありません。


さらに、広告宣伝用資産等の贈与等で、同一の製造業者等から無償または低額で取得した場合に、

その合計額が30万円以下であるときは、

計算もせずに経済的利益の額はないということでOKです。


では、あくまでも広告宣伝用資産等の贈与等注意という条件付の中で高額なものを考えてみましょう。


クローバー例えば、販売店であるあなたが仕入先メーカーの製品名がデカデカと書かれた貨物自動車を贈与されたとしましょう。


時価150万円である場合、経済的利益を計算しますと、計算式は

3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額ということですから、

150万円×2/3-0円=100万円>30万円

となり、経済的利益である100万円を収入とすることになります。


要するに、100万円の固定資産である車両を取得して、

雑収入の100万円を収入とするということです。


クローバーこの例で、販売店は50万円負担ですよと言われ、50万円支払ったとします。

すると、

150万円×2/3-50万円=100万円-50万円=50万円>30万円

で、やはり経済的利益である50万円を収入とすることになります。


要するに、100万円の固定資産である車両を取得して、

50万円の支出と雑収入の50万円の収入ということです。


クローバーこの例で、販売店は80万円負担ですよと言われ、80万円支払ったとします。

すると、

150万円×2/3-80万円=20万円<30万円


ここでは、30万円以下なので、経済的利益はありません。

単に80万円の車両を購入したということになります。


ここで、こんな基本通達もあります。


(広告宣伝用資産の取得のために金銭の交付を受けた場合)ビックリマーク

       

販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合には・・・これも同じように考えます。

あくまでも、製造業者等の広告宣伝用の資産ということにそのお金を使わなくてはなりません。注意


何か頂戴するか安い値段で手に入れる際に、製造業者等の広告宣伝が入ったものを時価として考えると、価値は当然下がります。しょぼん

広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のようなものにまで課税されるのではたまったものではありません。むっ

そこは税金面でもきちんと配慮されているわけです。チョキ

30万円という線引きもあり、納税者がきちんとその点を理解していれば安心できる材料でしょう。ニコニコ

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