今日は個人の事業所得についての3日目となります。


まず、余談ですが、今日は雨ずいぶん寒いらしく、服装には要注意ですね。注意

531日と5月の末日ながら、金融機関はお休みです。

こういう末日が金融機関の休日に当たる月はやはり要注意です。

月末の支払いがうっかり・・・ということにはくれぐれもお気をつけて下さい。

逆に入金すべきと勝手に思い込んで・・・ということもありますね。

納税関係で、5月末日納付のものは、62日月曜日が納付期限となったりもしますが、

逆にそこで休みをはさんでうっかり・・・ということもありますので、要注意です。叫び



さて、国税庁のホームページの【事業所得の課税のしくみ(事業所得)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

から順次引用させていただいていますが、

昨日の復習から


《 2 所得の計算方法 》



 事業所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額-必要経費=事業所得の金額

(1) 収入金額


 収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。

イ 金銭以外の物や権利などによる収入


ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額


ハ 商品などの棚卸資産について支払われる保険金や損害賠償金


ニ 空箱や作業くずなどの売却代金


ホ 仕入割引やリベート収入


所得の計算方法は、総収入金額から必要経費を引くという単純なことなのですが、

そこのうっかり・・について書いて上記のロまでを書いてみました。


個人の所得税でも、会社の法人税でも、人間のすることですから、

うっかり・・があります。えっ


できれば、そのうっかりをなるべく最小限に抑えたいところです。

その方法としては、単純なことをもう一度おさらいしていく目というのが有効でしょう。


そんなの当たり前・・・その通りです。

但し、今の時代は当たり前ができなくなっているのです。

よく考えてみると、当たり前なのだけれども、心に余裕が無い、時間が無い、教わって来ていない。

そういうことが沢山あります。


今更こんなこと聞けない。しょぼん

そんなことはありません。ニコニコ

何歳になっても、疑問はあって当たり前。

経理上でも、疑問があったらどんどん社内または専門家に聞いてみれば良いと思います。

中には、えー???ということも沢山あります。


こんなことを聞いて恥ずかしい・・・とんでもない。

そういうことこそ、新しいことの発見でもあります。

目からうろこクラッカーということが沢山眠っています。



話は頓挫していますが、上記の


ハ 商品などの棚卸資産について支払われる保険金や損害賠償金


これは、以前保険金や損害賠償金について書きましたが、

☆ 身近な税金を知ることのお勧め その55 ☆

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10082398998.html

を抜粋しますと、


身体の障害や疾病等のために生命保険会社等から給付金等を受け取ることもあるでしょう。

これは非課税です。

所得税の非課税項目として、

『心身にくわえられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金など』があります。

この中に、『損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の障害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金』という箇所があるのです。


☆ 身近な税金を知ることのお勧め その85 ☆

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10090542604.html

なども参考にしていただければと思います。チョキ


要するに同じ保険金等でも、所得税が課されるものと課されないものがあるということです。

これもちょっと考えてみるとなるほどなのです。得意げ


痛い思いをして損害賠償金を受け取ったら所得税を取られたえっなんてことはおかしい話なので、これは無しなのです。ニコニコ


でも、お店の商品に対して損害賠償金を受け取ったら、それは所得税はいいよはてなマークでは、これも納得いかない話です。じゃあ、売らないで全部損害賠償金で受け取った方がいいじゃんなんてことは有り得ないからです。べーっだ!


そうしたちょっと考えてみれば、なるほどというのが税金の考え方なので、この点を次回も書いていきます。


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