昨日まで、所得税の青色申告について18回書いて来ました。

今日からは個人事業主のための事業所得について書いていきます。


例えば、何か商売をしたいと思って行動に移すには、なかなかの勇気がいると思います。DASH!

最初から、収益確保のルートが決まっている方は最初から法人、つまり会社組織にすれば良いでしょうが、

この先が未知数という方はまず個人事業主としてスタートした方が良いと思います。かお


巷に1円の資本金でとりあえず会社ができますよという情報が流れ、

今度は新会社法により最低資本金の規制が無くなりましたよという情報が流れると、

では会社に!と安易に考えたくなりますが、そこには色々な問題があります。あせる


まず、会社を作るには、定款という会社のいわば憲法を作る必要があります。

それから、会社の場合には登記が必要になります。

登記というからには当然¥費用がかかります。

まず設立費用を準備しなくてはなりませんから、

そういう費用を用意しておかなければなりません。


それから、やってみて思わしくないから商売をやめようと思っても簡単にはいきません。

麒麟の田村さんの著書である「ホームレス中学生」の中に家族に「解散」とお父様がおっしゃった話がありますが、会社でも簡単に終われません。叫び


そもそも、個人で事業を始めようとしたら。所轄税務署に開業届を出し、

終わりにする時は廃業届を出すということで、

税務署へは手数料もかからず手間もさしてかからないで済みます。チョキ


申告も個人の所得税の申告に比べて、会社の法人税の申告は大変手間がかかります。あせる

何より、法人税の知識が無いとなかなか素人の方が準備無しに申告するというのは難しいでしょう。

この点でも個人でまず事業を開始してみて様子を見るというのがお勧めです。



さて、本題の事業所得ですが、

国税庁のホームページの【事業所得の課税のしくみ(事業所得)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

から順次引用させていただきます。


 1 事業所得とは 》



 事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得 山林所得 として取り扱われます。


ここでのポイントは、不動産所得でも書きましたが、

同じように事業に見えても、所得税の所得の区分では、土地や建物などの不動産・地上権などの不動産に設定されている権利・船舶や航空機の貸付に関しては不動産所得ビックリマークといいます。


また、山林所得ビックリマークについてはちょっと複雑で、上記に原則としてと書いてありますね。

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を山林所得というのですが、事業所得になる場合もあります。


山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になるのです。えっ
また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。あせる


次回も事業所得を書きます。


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