●所得税の青色申告について16日目です。
当たり前と思われるようなことも基礎から書いていますから、
気軽に参考にしてみて下さい。![]()
1日目は【青色申告制度の概要】について、
2日目は【青色申告の承認申請手続】について、
3日目は【青色申告者の帳簿書類とその保存】、
4日目は【青色申告の特典】の内の第1回目として『青色申告特別控除』について、
5日目・6日目は同じく【青色申告の特典】の内の第2回目として『青色事業専従者給与』について、
7日目は白色申告の『事業専従者控除』について、
8~12日目は青色に戻り専従者給与の続きを書きました。
13~15日目は、青色申告の特典に戻り、青色申告の特典第3回目の『貸倒引当金』
を書きました。今日もその続きを書きます。
◎昨日は計算の基礎となる【貸金】
について、対象となるのは、
・売掛金
・事業上の貸付金
・受取手形
・未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収保険料、未収利息その他事業所得の収入となる債権
と書きました。
ちょっとここで、受取手形について、疑問が・・
ということになります。
そもそも、受取手形とは
、約束手形又は為替手形を受け取る場合なのですが、
受け取った人が銀行に持ち込めばすぐに現金を受け取ることができる小切手とは違い、
手形には満期日があります。
小切手はすぐに換金されます
が、手形は支払期日まで換金できません。![]()
約束手形
というのは、手形振出人(支払人)が手形名宛人(受取人)に対して、一定期日に一定金額を支払うことを約束する手形をいいます。
為替手形
とは、手形振出人が手形名宛人(支払人)に対して、一定期日に一定金額を手形受取人に支払うことを委託した手形をいいます。
いずれにしても、満期日に換金するまで不安の種です。![]()
できれば、売掛金等は現金、小切手、振込みという形でお願いしたいところですが、
立場上そういうわけにもいかず、
その手形を裏書したり割引したりということがあります。![]()
◆不渡手形という言葉を耳にするでしょうが、
不渡手形
とは受取手形の支払期日が到来しても、支払人が資金不足で手形が換金されない手形をいいます。
手形が不渡りになった場合、取立銀行からその旨の連絡があり、青ざめた方もおられるでしょう。![]()
では、早く裏書したり割引したりしようなどと思っても不渡りは不渡り。![]()
裏書して手形を譲渡しても、手形の支払人が不渡りを起こすと、
裏書した人が支払いをしなければならない義務を負っていますし、
割引とはその金融機関への裏書なので同様の義務を負っていて、
自らが不渡りを受けた人ということになります。![]()
☆割り引くということですが、
支払期日が到来する前に、受け取った手形を銀行に裏書譲渡して、
換金することをいいます。
手形割引は、銀行からの借入れの一種ですので、
銀行の借入金の残高証明に割引手形分の記載があるのをご覧になった方もおられるでしょう。
銀行には、満期日までの金利の代わりに割引料
を支払います。
割引料は、金利と同じように、会社の信用力等に応じてその利率が決定されますから、
同じ手形の割引でも、割引日から満期日までの期間の長さ、
その会社や銀行によっても割引料は異なります。![]()
ですから、早く現金にしたいと思ったら、そういう費用もかかることになります。![]()
借入利息や割引料は消費税の課税仕入れになりませんから、
消費税の計算上でも引けず、同じ売上なのに、費用はかかるし、費用はかかっても消費税は同じということになってしまいます。![]()
●話戻って、貸倒引当金の件。
受取手形ですが、事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等の金銭債権について取得した受取手形につき裏書譲渡をした場合には、その受取手形に係る既存債権が貸金に該当するものとして取り扱うとされています。
ですから、売掛金回収等のために手形を受け取り、それを裏書、割引したら、その分も貸金に入れて良いということになります。
当然、満期日前のもののことです。![]()
明日ももうちょっと貸倒引当金について書きます。
~経営はあらゆる知識から~