●所得税の青色申告について15日目です。
当たり前と思われるようなことも基礎から書いていますから、
気軽に参考にしてみて下さい。![]()
1日目は【青色申告制度の概要】について、
2日目は【青色申告の承認申請手続】について、
3日目は【青色申告者の帳簿書類とその保存】、
4日目は【青色申告の特典】の内の第1回目として『青色申告特別控除』について、
5日目・6日目は同じく【青色申告の特典】の内の第2回目として『青色事業専従者給与』について、
7日目は白色申告の『事業専従者控除』について、
8~12日目は青色に戻り専従者給与の続きを書きました。
13日目・14日目は、青色申告の特典に戻り、青色申告の特典第3回目の『貸倒引当金』を書きました。今日もその続きを書きます。
◎貸倒引当金の繰入れの2つの方法のうち、青色申告の特典として、
『事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認める』という一括評価による場合ですが、この【貸金】という言葉にちょっと制限があると書きました。
今日はこの貸金について書きます。
昨日も書きましたように、個別評価の計算の基礎となった貸金等は除かれます。
◆まず、対象となるもの
・売掛金![]()
・事業上の貸付金![]()
・受取手形![]()
・未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収保険料、未収利息その他事業所得の収入となる債権![]()
とされています。
逆に対象とならないものは、
・保証金、敷金(土地、建物等の賃借等に関連して無利息又は低利率で提供した建設協力金等を含む。)、預け金その他これらに類する金銭債権![]()
・手付金、前渡金等にように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額![]()
・前払給料、概算払旅費、前渡交際費等にように将来精算される費用の前払として一時的に仮払金、立替金等として支出した金額![]()
・雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金![]()
・仕入割戻しの未収金![]()
尚、注) 仮払金等として計上されている金額については、その実質的な内容に応じて貸金に該当するかどうかを判定することに留意する。
とされています。
さらに
・
同一人に売掛金と買掛金があるなど実質的に債権と認められない部分の金額![]()
も対象となりません。
☆具体的に、貸金の帳簿価額となるのは、
(上記の対象となる売掛金等の額
) から
(上記の対象とならない
同一人に売掛金と買掛金があるなど実質的に債権と認められない部分の金額
) を引いたものです。
例えば、お肉屋さんで、お弁当屋さんにお肉を卸していたとします。
その売掛金が10万円としましょう。
そのお弁当屋さんからはお弁当を取っていて、その未払いが2万円あったとします。
この場合、他の売掛金等の額は100万円でその合計帳簿価額は110万円となります。
同一人に売掛金と買掛金があるなど実質的に債権と認められない部分の金額は10万円>2万円なので、2万円ということになります。
売掛金等の帳簿価額110万円-実質的に債権と認められない2万円=108万円が貸金の帳簿価額となり、
それに5.5%を掛けて59,400円の限度額以内であれば
貸倒引当金を繰入れて、
その年の必要経費とすることができるのです。
明日ももうちょっと貸倒引当金について書きます。
~経営はあらゆる知識から~