●所得税の青色申告について12日目です。
当たり前と思われるようなことも基礎から書いていますから、
気軽に参考にしてみて下さい。![]()
1日目は【青色申告制度の概要】について、
2日目は【青色申告の承認申請手続】について、
3日目は【青色申告者の帳簿書類とその保存】、
4日目は【青色申告の特典】の内の第1回目として『青色申告特別控除』について、
5日目・6日目は同じく【青色申告の特典】の内の第2回目として『青色事業専従者給与』について、
7日目は白色申告の『事業専従者控除』について、
8~11日目は青色に戻り専従者給与の続きを書きました。
今日も、青色申告の専従者給与について気をつけたいことなどを書きます。
◎国税庁のホームページの
[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
を引用します。
概要
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続きです。
[手続根拠]
所得税法第57条
[手続対象者]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者
[提出時期]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、
その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
届出書に記載した内容とは別に給与規定を定めているときは、その写しを1部提出してください。
[申請書様式・記載要領]
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(PDFファイル/62KB)
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄 」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8:30から17:00です。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、
送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)又は税務相談室にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
青色事業専従者の要件([備考]※参照)に該当しない者を届け出ていないか等を審査します。
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、
しかも、この届出書に記載した金額の範囲内のものに限られます。
専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
あなたの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
事業の種類・規模及び収益の状況
※青色事業専従者の要件とは、
◆この[備考]の記載がポイントです。![]()
支給した給与の金額が相当と認められないと必要経費とはなりません。
例えば、こういうご時世ですから、得意先の倒産等により売掛金等が貸倒れになることもあるでしょう。![]()
災害も起こるかもしれません。![]()
偶発的な要因は様々あり、それにより損失を生じ赤字になってしまう場合もあるでしょう。![]()
の「収益の状況」とはいえ、そのような相当な理由があるのに、
専従者給与をカットするというのも
の「専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度」に照らして腑に落ちないことになってしまいます。![]()
そのような相当の理由がある場合には、適正な給与の額であるならば、たとえ事業が赤字になっても専従者給与は認められます。![]()
勿論、毎年損失が生じているような場合には「収益の状況」に照らしてちょっと・・・ということになりますから、その点は注意しなくてはなりません。![]()
もっとも、そのような場合には税金面で、一家まとめての分を考えると不利になりますから、
その点からも是非検討すべき事項なのですが。
☆上記の偶発的要因により、事業所得の金額が38万円以下になった場合ですが、
事業主は事業専従者の控除対象配偶者又は扶養親族になることができます。![]()
当然、青色事業専従者の上記の要件を満たした給与の支払があってのことです。
その点、注意しなくてはなりません。
青色事業専従者の話が長くなりましたから、明日はまた青色申告の特典の続きを書きます。
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