所得税の青色申告について11日目です。

当たり前と思われるようなことも基礎から書いていますから、

気軽に参考にしてみて下さい。ニコニコ


1日目は【青色申告制度の概要】について、

2日目は【青色申告の承認申請手続】について、

3日目は【青色申告者の帳簿書類とその保存】、

4日目は【青色申告の特典】の内の第1回目として『青色申告特別控除』について、

5日目・6日目は同じく【青色申告の特典】の内の第2回目として『青色事業専従者給与』について、

7日目は白色申告の『事業専従者控除』について、

8~10日目は青色に戻り専従者給与の続きを書きました。


今日も、青色申告の専従者給与について気をつけたいことなどを書きます。


商売をしていますと、資金繰りということが必ず出てきます。叫び

借金も無く、資金も充分に・・という事業所はなかなか無いのではないかと思います。

まあ、そういう所は別として、個人の青色申告をしている事業主の方の中には、仕入先への商品代金や他人の従業員へ給料の支払いを優先して家族従業員は後でという方もおられるでしょう。

わざわざ家族従業員に支払う給料分を借り入れるというのもどうも。汗


そういう場合はどうしたら良いのでしょう?

方法の1つとしては、事業主の事業外のお金、つまり家事用の現金でも預金でも事業用に入れれば良いわけで、

(事業主借)として、資金に余裕ができたら、家事用に戻せば良いことになります。


方法の1つとしては、事業用に専従者から借り入れておいて、

それでその専従者への給料を支払うというもの。


ここで、思い出すのが、

青色事業専従者給与に関する届出書ビックリマーク

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/12.pdf


ここには、支給期と金額を記載する欄があります。

「届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること」注意

という要件があることに注意しなくてはならないのです。


専従者から借入れして支払っている形というのは、実態が未払と同じです。

この場合、未払になった経緯に相当の理由があり、かつ短期間に現実の支払が行われているような場合には上記の要件に該当し認められるようです。


親族間の貸し借りというのは、贈与の問題も絡んでくるので要注意です。あせる


また、場合によっては、金利分がもったいないので、

専従者から設備資金の一部を借りるということもあるでしょう。


そんな場合には、金融機関から借りた場合と同じように、月々きちんと返済するとか、

返済可能な時にまとめて返済するとか返済の実態がないと、

専従者給与が実際には未払状態と同様とされてしまいますから、

注意しなくてはなりません。えっ


専従者というのは、☆ 身近な税金を知ることのお勧め その105 ☆

http://ameblo.jp/ibcas/entry-10096312179.html


でも書きましたが、家族従業員の原則ビックリマーク

「生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。」えっで、

特例として、青色申告の場合には専従者給与が認められているのです。


ですから、上記のような場合もそうですが、他人の場合には問題ないようなことが色々と引っかかってきます。


例えば、一般の従業員が退職する際にはなんらかの退職金を渡していたので、

専従者である子供が婚姻のため退職することになったから同様に・・・

などと思ってもそれは必要経費にはなりません。えっ


勿論退職金は支払って構いません。

但し、家事費ということになり、経理処理上は(事業主貸)ということになります。

受取った専従者の方は事業主からの贈与と考えます。

ということは、今度は贈与税が絡んでくることになるとお気づきでしょう。あせる

クローバー贈与税の暦年課税ビックリマークからすると、

「贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。」

ということになりますし、


クローバー贈与税の相続時精算課税ビックリマークを選択したなら

「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。


その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。」

ということになりますが、


この場合の対象者は

「贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。」

ということですし、

「相続時精算課税選択届出書」を提出しなくてはなりません。


ああなんて煩雑なのでしょう。叫び


明日もまた

青色事業専従者給与のちょっと気をつけなければならない点について書きます。

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